専任技術者と主任技術者
建設業法は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
建設業許可の基準の1つとして、営業所ごとに専任の技術者を置くことが求められています。
この営業所ごとの技術者の設置義務は、事業取引を行う営業所において、契約の適正な締結及び履行を確保するためのものです。
しかし、それだけでは建設工事(現場)の適正な施工を確保するという目的を十分には達成できません。
そこで、建設業者が請け負った建設工事を施工する現場に、一定の施行実務の経験者または一定の資格を有する者を設置して、請け負った工事の技術上の管理を行わせることにしました。
営業所において、契約の適正な締結を技術面で確保するため、「専任技術者」を、建設工事現場において、技術上の管理を行わせるため、「主任技術者」を、それぞれ設置すべきこととして法律に規定しました。
建設業法(昭和二十四年法律第百号)
【専任技術者】
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。 イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者 |
【主任技術者】
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。 |
専任技術者は営業所で、主任技術者は工事現場でそれぞれの役割を担います。
では、次に「専任技術者」と「主任技術者」の兼務について考えてみましょう。
基本的に、専任技術者と主任技術者の兼務はできません。
営業所での専任である専任技術者が、工事現場で技術上の管理を十分に行えるのかといった問題が生じます。
しかし、それでは、一人親方の場合は、文字通り一人しかいませんので、建設業法が求めている、専任技術者と主任技術者の要件を満たすことができず、建設業許可を取得することが出来ません。
そのような問題を解決するため、一定の(下記の)要件を満たす場合、例外的に専任技術者と主任技術者の兼務が認められています。あくまでも例外規定ですが。
・当該営業所において請負契約が締結された建設工事
・工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にある
当該営業所において営業所専任技術者である者が当該工事の現場における主任技術者又は監理技術者(法第26条第3項に規定する専任を要する者を除く。以下「主任技術者等」という。)となった場合についても 「営業所に常勤して専らその職務に従事」しているものとして取り扱う。とされています。
厳しさだけではなく、優しさもある制度ですね。
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