支店長
支店長

 

建設業許可を申請するにあたり、許可の手引きを読んでいると「令3条の使用人」と言うことばに出合います。

 

最初は聞き慣れないことばですが、建設業許可の手続きに慣れ親しんでくると違和感がなくなります。

結構、普通に会話の中で使ったりもすることばになります。

 

 

令3条の使用人ってどんな人?

 

「令3条の使用人」という表現は、「建設業法施行令第3条」に規定される使用人からきています。

 

どのような人かと言いますと、建設業許可を受けた事業所の支店及び支店に準ずる営業所で代表者を務める、「支店長」「営業所長」などがこれに当たります。

 

事業所の代表権者から、建設工事の見積書の発行、入札参加、請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を委任された者です。

 

令3条の使用人_権限
権限

 

建設業許可を受けるにあたり、支店等を設ける場合に、令3条の使用人をその支店等に配置し、配置された令3条の使用人について、申請書類の中で報告します。

 

個人事業での支配人登記された支配人も、この令3条の使用人に該当します。

 

令3条の使用人としての経験は、将来的に建設業法第7条第1号の「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」として認められています。

 

令3条の使用人としての経験が5年間あれば「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」として認められます。

また、取締役等の他の経験と合算して「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」の必要年数を満たすことも可能です。

 

 

こちらは、国土交通省の(建設業許可申請に向けての)通達です。

その中で、令3条の使用人(支店長、営業所長など)に関する記載があります。

 

建設業許可事務ガイドライン(平成13年4月3日国総建第97号)

【建設業法第7条関係】

1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であることについて(第1号)

⑤ 「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、

執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、

営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営

業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。

 

「ポイント」

令3条の使用人に該当する場合の前提として、許可を受けて建設業を営んでいる事業者が支店や営業所に責任者を設置する場合を想定しています。

建設業許可を受けていない建設業者の支店長、営業所長等は該当しません。

 

役職名を問いません。

建設業許可の申請にあたり、令3条の使用人として記載され、届出がされていれば令3条の使用人に該当します。

 

もし、過去に令3条の使用人としての経験をお持ちでしたら、建設業許可申請において、とても重要な経験です。

 

 

【全国対応致します】
北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、岐阜県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県

 

【お問合せ】
T&S
リーガルパートナーズ
行政書士 ぶらり事務所/広鹿事務所
社会保険労務士ひろしか事務所
631-0078
奈良県奈良市富雄元町二丁目329-1号 上田ビル2階 205号室
電話  050-1001-2231
FAX 
 0742-93-3604
メールでのご連絡はこちらです。

 

HOMEへ戻る

e-gov法令検索

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA