建設業の事業主が、事業拡大により、個人事業から株式会社へと法人成りしたときの社会保険について取り上げてみました。

健康保険証3

※以下の説明は、従業員が5人未満の事業所としています。

通常、個人経営であれば、事業主及び従業員は国民健康保険と国民年金に加入しているのではないでしょうか。

なかには、職種により加入している組合に、組合国保などがあれば健康保険はそちらに加入する方法もあります。

年金に関しては国民年金への加入かと思います。

 

 

建設業には、建設国保といわれる国民健康保険組合が存在します。

従いまして、個人事業の建設業者は、国民健康保険への加入だけでなく、建設国保に加入している業者様もおられることでしょう。

 

そこで、そんな建設業界で働く方が、個人から法人成りをすると、健康保険、年金はどうなるのでしょか。

 

一般的には、法人を設立すれば、健康保険は協会けんぽへの加入、年金は厚生年金への加入が必須となります。従業員も同様に加入し、各保険料は労使折半での負担です。※保険料の一部に事業主のみの負担部分があります。

 

 

今回お伝えしたいポイントは、建設国保に加入する個人事業の方が法人成りをした場合、希望すれば、特別に協会けんぽへ加入することなく、建設国保への加入を継続できるというところです。

 

建設国保は、事業主の保険料負担はなく、各加入者が保険料を全額負担しますので、会社として社会保険料の負担が軽減されます(厚生年金の会社負担はあります)。

 

法人成りしても、建設国保を選択できるのはあくまでも例外であり、個人事業のときから建設国保に加入している場合だけになります。法人を設立してから建設国保に加入することはできませんのでご注意ください。

 

【手続き方法】
ご参考、建設国保(全国建設工事業国民健康保険組合)ホームページ

http://www.kensetsukokuho.or.jp/member/hoken/06.html ←クリックで開きます

 

事実発生日から14日以内に日本年金機構に手続きを行い、「健康保険適用除外」の承認を受けることで引き続き建設国保に加入することできます。

 

 

【建設国保とは】

建設国保は、建設業で働く個人事業主や一人親方などが加入できる建設業組合の保険制度です。

協会けんぽの場合、扶養者は「扶養」として加入しますが、国保の場合、扶養者であっても、個人としての加入になります(「扶養」と言う考え方はありません)。

 

補償内容は、少しの違いですが、協会けんぽのほうが建設国保よりも手厚いようです。

 

協会けんぽと建設国保、どちらの保険を選択するかは、それぞれのメリットとデメリットを勘案して判断して下さい。

疑問に思われること、分からないことなど、お気軽にご連絡ください。

 

 

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