皆さんは、このような制度をご存知ですか。
貸したお金を返してもらえない、家賃を払ってもらえない、会社から給料を払ってもらえない…。
とても嫌な気持ちになりますよね。
裁判所に債権の訴え訴訟を起こすのは少しハードルが高いと感じます。
これらのお悩みを解決できる方法の1つをご紹介します。
少しでもご参考になれば幸いです。
おすすめの手続きが、簡易裁判所での「支払督促」です。
比較的簡単に債権の請求ができます。
「支払督促」手続は、申立人の申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が相手方に金銭の支払いを命じる制度で、書類審査のみで迅速に解決を図れます。
(以下、「政府広報オンライン」を参考)
「支払督促」の手続きの対象となるのは次のような債権になります。
貸金、立替金、売買代金、給料、報酬、請負代金、修理代金、家賃、地代、敷金、保証金など
支払督促は、次の特徴があります。
1 書類審査のみで行われる手続のため、申立人が訴訟などのように裁判所に出向いたり、証拠を提出したりする必要はありません。
2 裁判所に納める手数料が、訴訟での手数料の半額で済みます。
例えば、100万円の支払いを求める場合、裁判所に納める手数料は、民事訴訟では10,000円ですが、支払督促では半分の5,000円です。
3 申立人の申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が金銭の支払いを命じます。
申立人の申立てに基づいて、裁判所書記官がその内容を審査し、相手方の言い分を聞かないで金銭の支払いを命じる「支払督促」を発付します。
4 「仮執行宣言付支払督促」により強制執行を申し立てられます。
発付された支払督促を送っても、相手方がお金を支払わず、異議申立てもしない場合、申立人は支払督促に対して仮執行宣言を発付してもらい、強制執行を申し立てることができます。
申立人にとっては、支払督促の手続は、詳細な証拠集めが不要で支払督促申立書に必要事項を記入して簡易裁判所に提出すれば済むなど、民事訴訟や少額訴訟、民事調停に比べて簡単に行うことができます。
また、相手方は、支払督促に納得できない場合は異議申立てをすることができます。
支払督促は、督促の対象となる金銭の額や支払時期、契約の有無などについて、申立人と相手方の双方に相違がない場合に向いています。
支払督促は書類を郵送するため、相手方の住所が判明している必要があります。
各地域の簡易裁判所はこちら
裁判所「支払督促」別ウインドウで開きます
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_13/index.html
申立書のダウンロードはこちら
裁判所「支払督促で使う書式」別ウインドウで開きます
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_siharai_tokusoku/index.html
督促手続きの流れ
「支払督促」を受けた者の対応方法。
内容に不服がある場合、裁判所に異議を申し立てることができます。
もし内容に不服があり、異議申立てを行う場合は、支払督促に同封されている「異議申立書」に必要事項を記入し、支払督促の送付元である簡易裁判所に直接または郵送で提出してください。
異議の申立てが受理されると,民事訴訟の手続に移行します。
【注意】
支払督促の手続を悪用し、架空請求を行う事例が報告されているとのことです。
架空請求であっても、それが正規の手続を踏まれた支払督促ならば、定められた期間内に異議の申立てをしないと、上記のように強制執行を受けてしまうことがあります。
全く身に覚えがない支払督促を受けた場合は、速やかに簡易裁判所に異議申立てをしましょう。
支払督促の前に、内容証明郵便を送ることで相手への意識付けができます。
内容証明郵便 ← クリックで開きます。
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北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、岐阜県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県
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