変形労働時間制は「無効」

2022年10月28日 毎日新聞朝刊に掲載されました。

 

新聞を読む子供

 

変形労働時間制とは、労使(労働者、使用者)が労働時間の短縮を目的に時間調整を行い、繁忙期には労働時間を長くし、閑散期には労働時間を短く調整して時間外残業の軽減を図るための制度です。

前提として、労働者の生活の支障が出ないようにすることが必要です。

 

記事にあります、日本マクドナルドは1か月単位の変形労働時間制を採用していたようです。

 

1か月単位の変形労働時間制とは ← こちらで解説しています。

 

【記事の内容】

日本マクドナルド(本社・東京都新宿区)元社員の男性=名古屋市=が、成績不振の従業員に対する業績改善計画で達成困難な目標を課され退職を強要されたとして、同社に解雇無効や慰謝料などを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(五十嵐章裕裁判長)は26日、未払い賃金約61万円の支払いを同社に命じた。

解雇無効などの請求は棄却したが、全国の店舗社員に適用されている「変形労働時間制」を無効と判断した。

 

元社員は、1カ月単位で勤務シフトが変わる同制度で働いていた。会社側は「全店舗(直営864店)に共通するシフトを設定することは不可能。各店舗のシフトは就業規則に準じている」と主張したが、判決は「就業規則で定めていない店舗独自の勤務シフトは、労働基準法の要件を満たしていない」と退け、事業規模によって例外が認められるものではないとした。

 

同制度の無効に伴い、時間外労働に対する割増賃金の未払いを認定。

休憩時間とされていた移動時間も労働時間に含まれると認め、2017年10月~19年2月の未払い額を算出した。

 

一方、注文から提供まで30秒以内など、原告側が非現実的な目標を課されたと訴えていた業績改善計画については、「達成困難な目標が設定されたとはいえない」と指摘。

退職に関しても「強迫による意思表示の取り消しではなく有効な合意をした」とした。

 

同計画は、主に外資系企業で「PIP(パフォーマンス・インプルーブメント・プラン)」などと呼ばれる制度。

達成困難な目標を課して退職勧奨や解雇の理由とするケースもある。

 

原告代理人の杉山清弁護士は「変形労働が無効と明らかになったことは画期的で、全国の店舗社員へ波及する問題だ」とする一方、「PIPの問題が認められず、今後については原告と相談したい」と話した。

 

訴状によると、男性は16年11月、過労による急性心筋梗塞(こうそく)で倒れた。心臓手術を受け、医師は意見書に「6カ月は過労を避けて」と記したが、こうした記述の無い意見書を会社に再提出させられたと主張。連日の深夜勤務などもあり17年8月に再手術したが、翌月復職を求められた。その後も、PIPの目標未達成を理由に退職同意書への署名を求められるなどして、19年4月で退職とされたという。

 

日本マクドナルドの担当者は取材に「判決の詳細をまだ確認できておらずコメントできない」と答えた。【川瀬慎一朗】

 

◇法律に沿った仕組みを

◇和田肇・名古屋大名誉教授(労働法)の話

シフトの記載は必要事項であり、店舗ごとに状況が異なるのならば、考えられるパターンを全て書かなければならない。それができなければ店舗ごとに異なるシフトを記載した就業規則の作成や、変形労働時間制をとらず残業代を支払うなど、法律に沿った労働者が納得する仕組みを作らなければならない。労働者にとってある程度働き方が予測できる仕組みが必要。同様に運用している他の企業にも波及する可能性があり、重要な判決だ。

 

 

以上、記事から抜粋しました。

 

変形労働時間制の採用要件を、正しく満たしていなかったため、日本マクドナルドが行っていた「変形労働時間制」は無効とされ、原則の労働時間を超えた部分の未払賃金について支払う旨の判決がなされました。

 

変形労働時間制を採用している事業所は、改めて点検し不備の有無についてご確認下さい。

 

お困りの場合は、労務管理の専門家である、社会保険労務士にご相談下さい。

当事務所は、社会保険労務士、行政書士の両方からの視点で皆さまのサポートをしております。

また、司法書士様など他士業との連携ならび定期的な勉強会を行い、知識向上を心掛けております。

 

【全国対応致します】
北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、岐阜県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県

 

【お問合せ】
T&S
リーガルパートナーズ
行政書士 ぶらり事務所/広鹿事務所
社会保険労務士ひろしか事務所
631-0078
奈良県奈良市富雄元町二丁目329-1号 上田ビル2階 205号室
電話  050-1001-2231
FAX 
 0742-93-3604
メールでのご連絡はこちらです。

 

HOMEへ戻る

e-gov法令検索

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA