給与の「デジタル払い」来年4月解禁へ…スマホ決済アプリ口座に入金、残高上限100万円(読売新聞から)

デジタル給与払い2

労働の対価として支払われる「給与」は、労働基準法では「賃金」と表記され、労働基準法第24条で「賃金支払いの5原則」が規定されています。

 

賃金支払い5原則とは ← クリックして下さい(当事務所の記事が開きます)。

 

賃金は原則的に、通貨で直接労働者に全額を毎月1回以上一定の期日を定めて、支払わなければなりません。

 

この記事の内容は、「賃金支払いの5原則」の例外を利用しています。

また、賃金が、労働者のもとに確実に支払われることを法的に整備して、開始されるものとされています。

 

新聞とメガネとペン

 

以下、読売新聞 2022/10/26より転記

 

厚生労働省は、給与をスマートフォンの決済アプリなどで受け取れる「デジタル払い」を解禁する方針を決めた。入金先のアプリ口座の残高上限は100万円とし、参入する資金移動業者に破綻や不正引き出しなどの際に保護する仕組みの構築を求める。来年4月以降、厚労省が審査の上で参入業者を指定し、手続きが終わり次第、運用が始まる。

 

厚労相の諮問機関・労働政策審議会が26日、来年4月に施行する関係省令の改正案を承認した。

 

労働基準法は、現金での給与支払いを原則としている。例外的に銀行口座などへの振り込みを認めており、この対象に決済アプリの口座も加える。労働者にとっては給与入金先の選択肢が増え、外国人労働者らによる海外送金の際の手数料が銀行経由より安くなることも期待される。アプリ業者が設定する手数料によっては、銀行口座への給与振り込みより企業側の手数料負担が減る可能性もある。

 

参入業者の指定には、〈1〉破綻時や不正引き出しなどで生じた損失について全額補償する仕組みを設ける〈2〉厚労省に財務状況を報告できる体制を構築する――ことなどを条件とする。

 

一方、企業が給与のデジタル払いを実施する場合は、対象となる労働者の範囲や業者について、労働組合などと協定を結ぶ。その上で労働者個人が同意した場合に、給与の一部または全額を決済アプリの口座に振り込むが、残高の上限は100万円とする。

 

給与のデジタル払いを巡っては、2020年度中の制度化が閣議決定されたが、その後の労政審で破綻時の対応を巡り労組側から懸念が示されたことなどから、検討が続いてきた。

 

野崎浩成・東洋大教授(金融論)は「銀行口座からアプリ口座に自動的にチャージできる仕組みはすでにあり、デジタル払いの普及は限定的ではないか。破綻リスクを念頭に置いた参入時の審査が重要で、業者の指定や監督については金融庁を含めた省庁横断的な取り組みが求められる」と指摘している。

 

資金移動業者 銀行以外で送金サービスを提供する事業者。資金決済法に基づき、各地の財務局に登録する。今年9月末時点では、「ペイペイ」や「d払い」などの決済アプリを運営する85社が登録している。

 

以上、記事から抜粋しました。

 

賃金を支払う企業側にとって、振り込み手数料などの負担が減るようであれば大きなメリットになります。

賃金を受け取る労働者側の利用率は、当初、少ないかも知れませんが、徐々に浸透していくであろうと思います。

 

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