法人番号についてお話します。

法人設立届出書

 

法務局での法人登記がおわりましたら、国税庁から「法人番号通知書」が郵送されてきます。

そこに記載されている13桁の番号が、あなたの会社の法人番号です。

 

この番号は、国税、地方税、社会保険などの手続きに使われます。

 

この番号は、個人番号(マイナンバー)と異なり、公表され、誰もが知ることが出来ます。

 

(参考)

国税庁の法人番号公表サイトで簡単に法人番号を知ることが出来ます。

国税庁「法人番号公表サイト」 → こちら
(クリックで国税庁のサイトが開きます)

 

国税庁から送られて来る「法人番号通知書」は一度限りで、紛失しても再発行はされません。

 

それに代わる資料が必要な場合は、上記の検索サイトで、あなたの法人を検索し、検索結果ページの「このページを印刷する」ボタンを押して、作成された資料を印刷して使用することが出来ます。

法人番号検索結果(サンプル)(参考)国税庁法人番号公表サイトより

 

この法人番号は13桁ですが、法務局で交付される登記簿謄本(履歴事項全部証明書など)に記載されている数字の桁数は12桁です。

 

法人を設立して、自分の登記簿謄本を見て、「おや?」と思われた方も多いのではないでしょうか。

考える人

 

私も最初の頃は、「登記簿謄本に記載されている数字は、法人番号とほぼ一緒だけど、1桁目が欠落している。」って不思議に思っていました。

 

登記簿謄本に記載されている12桁の数字は、商業登記法に基づく「会社法人等番号」と言われるものであり、その番号に1桁の検査用数字を1桁目に付けた番号が「法人番号」です。

 

検査用数字の算出方法は、一定の法則で計算されます。

 

結構単純で分かりやすい計算です。

 

【検査用数字の算出方法】

(例) 登記簿謄本に記載の数字が、「1234-56-789012」の場合、

 

前から、1桁目、3桁目、5桁目、7桁目、9桁目、11桁目を合計した数字(1+3+5+7+9+1=26)と、2桁目、4桁目、6桁目、8桁目、10桁目、12桁目を合計した数字(2+4+6+8+0+2=22)を計算します。

 

次に、上記の奇数桁の合計値を2倍した数字と、偶数桁の合計値を足します。

26 × 2 + 22 74

 

ここで算出された74を9で割ります。

 

74 ÷ 9 = 8 余り となります。

 

計算で出た8は使わずに、あまりの2を使用します。

 

9 -  ← この7が12桁の数字の頭について、法人番号になります。

 

よって、この例での法人番号は、「123456789012」ってことになります。

 

「ふ~ん、なるほど。」って感じではありませんか。

 

法人番号は公共機関での手続きに使いますので、書き間違いなどがチェック出来るように検査用数字がついているのですね。

 

 

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