全血、半血という言葉を聞かれたことはありますか。
なんとなく生々しく感じる言葉ですよね。
この言葉は法定相続割合を考えるときに使われます。
亡くなられた被相続人には、子供(相続第一順位)はなく、父母・祖父母(相続第二順位)も既に亡くなっており、相続人として兄弟姉妹(相続第三順位)が対象となる場合に関係します。
(ちなみに被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人です。)
要するに相続第三順位者である「兄弟姉妹」が相続人となる時、全血・半血の考え方が関係してきます。
「全血の兄弟姉妹」とは、被相続人と、父母共に同じである兄弟姉妹のことです。
「半血の兄弟姉妹」とは、被相続人と、父または母のどちらか一方が同じ(どちらかが違う)兄弟姉妹のことを言います。
相続割合は、全血の兄弟姉妹と半血の兄弟姉妹は、2対1の割合になります。
例えば、Aさんが亡くなり(Aさんには配偶者も子供も、そして両親、祖父母もいない)、Aさんには、両親を同じくする弟(全血の弟)と母だけを同じくする妹(半血の妹)がいた場合、弟と妹の相続割合は、弟2:妹1となります。
<参考>
民 法 (法定相続分) 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 |
しかし、兄弟姉妹が一人であれば、このような考え方は不要です。
(あくまでも、相続第三順位者内での相続割合の算定に使われます。)
民法には、ほんと色々な決まり事が規定されています。
すごいですよね。
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