国民健保、出産前後の保険料免除 厚労省方針、24年から
2022年11月16日共同通信
厚生労働省は16日、国民健康保険に加入する自営業やフリーランスなどの女性を対象に、産前産後4カ月間の保険料を免除する方針を固めた。少子化対策の一環で、子育て世帯の負担を軽くする狙い。17日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)部会で提示する。24年1月からの実施を目指す。
会社員が加入する健康保険では、既に産前産後や育児休業中の保険料が免除されている。自営業者ら向けの国民年金でも、産前産後4カ月間の保険料納付が免除されており、国保でも同様の措置を求める声が上がっていた。 厚労省は、免除に必要となる財源については年末の23年度予算案編成過程で調整する方針だ。 |
以上、共同通信ニュース記事から抜粋しました。
会社員の方々が加入する健康保険と同様の措置が行われます。
記事の内容にありましたように、平成31年4月から国民年金の産前産後期間の保険料納付は免除されています。
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度 → こちら (日本年金機構のサイトが開きます)
自営業者などが加入する国民年金の被保険者が出産した際、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
その免除された期間は保険料を納付したものとして将来受け取る老齢基礎年金の受給額に反映されます。
今回は、国民健康保険でも出産時の保険料を免除する制度が始まります。
国民健康保険は、国民年金のように受給額を積み立てることはありませんが、たとえ数か月でも保険料の支払いが免除されるというのは、なにかと費用がかかる出産時には助かる制度です。
詳細については、これから話し合われます。
出産、子育てを応援する優しい制度が増えてきています。
しかし、届出をしませんと免除されません。
このような情報を知って、申請漏れのないようにして下さいね。
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