国民健保、出産前後の保険料免除 厚労省方針、24年から

国民健康保険証2

2022年11月16日共同通信

厚生労働省は16日、国民健康保険に加入する自営業やフリーランスなどの女性を対象に、産前産後4カ月間の保険料を免除する方針を固めた。少子化対策の一環で、子育て世帯の負担を軽くする狙い。17日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)部会で提示する。24年1月からの実施を目指す。

会社員が加入する健康保険では、既に産前産後や育児休業中の保険料が免除されている。自営業者ら向けの国民年金でも、産前産後4カ月間の保険料納付が免除されており、国保でも同様の措置を求める声が上がっていた。

厚労省は、免除に必要となる財源については年末の23年度予算案編成過程で調整する方針だ。

以上、共同通信ニュース記事から抜粋しました。

 

会社員の方々が加入する健康保険と同様の措置が行われます。

 

記事の内容にありましたように、平成31年4月から国民年金の産前産後期間の保険料納付は免除されています。

 

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度 → こちら (日本年金機構のサイトが開きます)

自営業者などが加入する国民年金の被保険者が出産した際、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
その免除された期間は保険料を納付したものとして将来受け取る老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 

今回は、国民健康保険でも出産時の保険料を免除する制度が始まります。

国民健康保険は、国民年金のように受給額を積み立てることはありませんが、たとえ数か月でも保険料の支払いが免除されるというのは、なにかと費用がかかる出産時には助かる制度です。

詳細については、これから話し合われます。

出産、子育てを応援する優しい制度が増えてきています。

子育て2

しかし、届出をしませんと免除されません。

このような情報を知って、申請漏れのないようにして下さいね。

 

 

当事務所は、社会保険労務士、行政書士の両方からの視点で皆さまのサポートをしております。

また、司法書士様など他士業との連携ならび定期的な勉強会を行い、知識向上を心掛けております。

常に勉強です

【全国対応致します】
北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、岐阜県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県

 

【お問合せ】
T&S
リーガルパートナーズ
行政書士 ぶらり事務所/広鹿事務所
社会保険労務士ひろしか事務所
631-0078
奈良県奈良市富雄元町二丁目329-1号 上田ビル2階 205号室
電話  050-1001-2231
FAX 
 0742-93-3604
メールでのご連絡はこちらです。

 

HOMEへ戻る

e-gov法令検索

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA