住民票の除票について

住民票請求書

仕事上、相続手続きなどでなにかと必要となります、住民票の除票についての情報をこちらに記録します。

不動産の相続手続きにも必要な書類です。

 

 

住民票の除票とは、転出や死亡などにより消除された住民票を言います。

 

以前は5年間保存でしたが、令和元年6月20日以降に消除または改製された日から150年間保存されることになりました。

 

 

また、住民票の除票を請求できる方は、これまで住民票の取り扱いに準じていましたが、法令化により取り扱いが変わっています。

 

住民票の除票の写しを請求できる方

原則本人のみ請求できます。(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を含む)

※代理人が請求する場合は、本人からの委任状が必要です

 

【利害関係人からの請求について】

・請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁へ提出する必要がある場合には委任状がなくても請求することができます。

・除票になったときに本人と同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ委任状が必要です。

・本人と請求者が親族関係でなく委任状がない場合は、請求者自身が利害関係人であることの疎明資料の提示が必要です。

 

亡くなられた方の住民票の除票について

請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに限り、請求することができます。

・亡くなられたときに同一世帯であった方でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。

・亡くなられた方の住民票の除票に、個人番号の記載はできません。

 

奈良市ホームページ → こちら (奈良市のサイトが開きます)

 

 

当事務所では、相続手続きのご相談を承っております。

相続で受け取られた不動産の名義変更(←当事務所のサイトが開きます)、凍結された預貯金の相続手続きなどお気軽にご連絡ください。

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