長時間労働

 

スナック菓子「うまい棒」などを製造する茨城県常総市の菓子メーカー「リスカ」が従業員9人に違法な長時間労働をさせたとして、下妻区検は22日までに、労働基準法違反の罪で法人としての同社と、武藤秀二社長(50)を略式起訴した。下妻簡裁は同日までに、それぞれに罰金10万円の略式命令を出した。

起訴状によると、2021年1月1日から11月30日までの間、市内の工場で働く従業員9人に、労働時間の延長に関する協定を超える時間外労働をさせたとしている。

同社は「今後はこのような法令違反を起こさずに、経営を続けていく」とコメント。納付書が届き次第、罰金を納付するという。

(共同通信社記事より)

 

また、別の記事によると、1カ月の時間外労働が100時間以上、複数月の平均で80時間を超えたほか、1カ月の時間外労働が最長約120時間に及ぶケースがあったという。

 

 

働き方改革を進めている現在、長時間労働に対する制裁は容赦なく厳しくなってきています。

 

各社、人手不足が続く中、従業員の労働環境を整備していくことは急務です。

 

長時間労働の禁止、勤務間インターバルの努力義務、有給休暇の計画的付与、出生時育児休業の推進、介護離職を防止するための仕事と介護の両立など、経営者が真剣に取り組まなければならない課題が押し寄せてきています。

 

36協定で定める時間外労働の上限規制が適用除外とされてきた、建設業、自動車の運転業、医師などの職種も、令和6年4月1日以降は、原則として月45時間・年360時間が上限になります。

 

昔のように、従業員にムチを打ち、ひたすら企業戦士として働かせるだけでは企業の成長はあり得ません。

 

上記の長時間労働に関する記事はYahooニュースにも取り上げられています。

 

ネットニュースにより、たくさんの人々が「うまい棒の会社」に対するイメージは確実にダウンです。

社会の眼は、コンプライアンスから逸脱した企業に対して厳しいものがあります。

 

罰を受けた企業は、罰金を払えば終わりという訳には行きません。

 

イメージダウンによる売り上げ減少は、その企業の経営を左右します。

 

企業には従業員がいます。

 

その従業員には大切な家族がいます。

 

企業の売り上げが下がれば、従業員とその家族の生活に影響が出てきます。

 

企業は、売り上げを伸ばし、その従業員と従業員の家族の幸せを維持しなければなりません。

 

経営者って、大変な役割を担っています。

 

ワークライフバランス

 

まずは、忙しい経営者にとって簡単ではありませんが、経営者は従業員と向き合い、コミュニケーションをとることが大切です。

 

そして、働き方について、フレックスタイム制、変形労働時間制などを取り入れ、勤務時間の調整を行い、従業員が効率的に能動的に働ける環境を模索していかなければなりません。

 

経営者の皆様、もし、労働環境の改善に取り組まれるときは、ぜひ、私たち士業の力をご利用下さい。

 

まずは、会社内のルールである、就業規則の見直しなどから始めて、働き方改革に取り組んでみませんか。

 

従業員と共に、生き生きと会社の成長を支えていける環境を整えて行きましょう。

 

ワークライフバランスで健康に

 

当事務所は、社会保険労務士、行政書士の両方からの視点で皆さまのサポートをしております。

人事労務部門をはじめ、給与計算、記帳代行など、総務部門の外注化を受託しております。

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司法書士様など他士業との連携ならび定期的な勉強会を行い、知識向上を心掛けております。

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