相続の限定承認

相続財産

親族がお亡くなりになった後、残された財産を相続人で分割するかと思います。

 

分割の方法として、法定相続分で分割することもあるでしょうし、話し合いによる遺産分割についての協議を行い、各相続人の受け取り分を決めることもあるでしょう。

 

しかし、もし故人が借金を残したまま亡くなっていたら…。

 

相続には、プラスとなる財産を相続するイメージが強いですが、マイナスとなる借金を相続する可能性もあります。

 

たとえ、借金が残っていたとしても、借金を支払った後にプラスとなる相続財産があれば、問題はないでしょうが、財産で払いきれない時はどうなるのでしょうか。

借金  >  預貯金など

相続人は足らない分の借金を抱えることとなり、自分の資産から返済することになってしまうことになります。

焦る男性

相続手続きを開始するにあたり、マイナス額の方が大きいようであれば、相続を放棄するという選択もあります。

 

相続の手続き時に、故人が残した借金が「どれだけあるのか分からない…」、となれば不安ですよね。

こんな時、どうすれば良いのでしょうか。

 

そこで、限定承認の手続きがあります。

 

ここで改めて相続の方法についてお話します。

相続方法には次の3つがあります。

故人の財産や借金等をすべて受け継ぐ単純承認
故人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
故人の借金がどれほどあるのか分からないため、相続によって得た財産の限度で故人の借金を受け継ぐ限定承認

 

今回取り上げました限定承認は3です。

 

疎遠であった親族の相続など、故人の状況が把握しにくい時などは、限定承認をするのが、安心でしょう。

 

ここからは、限定承認の手続きについて説明します。

 

1 限定承認の手続き先

故人の最後の住所地の家庭裁判所になります。

 

2 手続きを行うには

相続人全員で手続きを行う必要があります。

 

3 限定承認を行える期間

相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。

(ただし、相続人が,相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。)

 

 

 

簡単な手続き方法を記載しました。

相続人様でお手続きをされるときは次の裁判所のサイトをご覧になってください。

→ こちら(クリックで開きます)

 

また、当事務所でも手続きをさせていただいております。

よろしければご連絡下さい。

 

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