相続放棄の具体的な手続きについてご説明します。
「被相続人の財産を、訳あって相続したくない」などの場合、相続放棄をすることで、被相続人の死亡時に遡って相続人でなかった(最初から相続人でなった)ことにできます。
相続放棄とは
被相続人(亡くなった方)の財産を、一切引き継がないことを言います。
ここでご説明する「相続放棄」は、他の相続人に口頭で伝える親族間だけの放棄ではありません。
家庭裁判所に相続放棄の手続きを行って、家庭裁判所が受理することで対外的に抗力が生じる手続きのお話です。
相続放棄の申述
相続放棄の申し立てをすることを申述と言います。
相続放棄は、被相続人の死亡により自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。
相続放棄の3ヶ月の起算はいつ → こちら(当事務所のブログが開きます。)
相続放棄の申述は、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
(相続人の住所地を管轄する家庭裁判所ではありませんのでご注意ください。)
申述は郵送でも可能です。
申述先の家庭裁判所が遠方の場合は郵送での手続きが可能です。
その場合は返信用封筒などの準備も忘れないで下さい。
事前に念のため、申述先の家庭裁判所に電話を入れ、郵送での手続きについて確認を取って下さい(申述先により手続きが若干異なることがあります)。
また、申述する相続人が直接家庭裁判所へ出向いて手続きを行う場合は本人証明書と印鑑をお持ち下さい(こちらについても念のため、申述先の家庭裁判所で確認を取って下さい)。
基本的に用意する書類として
1 相続放棄申述書
裁判所ホームページからダウンロードできます
→ こちら(成人用)
→ こちら(未成年用)
2 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
被相続人の最終住所地を確認します。
3 被相続人の戸籍謄本
お亡くなりになったことを確認します。
4 申述人の戸籍謄本
5 被相続人と申述人の関係を証する戸籍謄本
上記3、4にて相続関係が分かる場合は不要です。
相続放棄の申述の受理
申述を受けた家庭裁判所は審査を行います。
その結果、受理の決定を行った場合、申述人に「相続放棄受理通知書」が交付されます。
審査期間は、3~4週間ですが、申述先の審査状況や申述内容により1か月以上かかる場合もあります。
相続放棄の注意点
家庭裁判所で、相続放棄の申述が受理されると取り消しはできません。
相続放棄の申述が受理されると、相続権はなくなります。
もし仮に、被相続人の所有物であったものを所持しておれば相続人に引き渡す必要があります。
相続放棄が成立し、自己の相続権が次順位の相続人に移る場合、その相続人に迷惑をかけることにもなるかも知れませんので、事前に報告をする方が良いと思います。
以上、相続放棄について記載しました。
当事務所では相続放棄の申述に必要な戸籍のお取り寄せのお手伝いを致します。
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(相続放棄のご相談・手続きは、弁護士、司法書士の業務ですが、当事務所を窓口に司法書士の先生が中心となり、問題を解決して行きます。)
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