相続放棄の期限の3か月とは。

相続放棄に悩む男性

 

被相続人の死亡により、自分への相続権が発生したとき、相続の内容によって相続放棄を選択する場合もあるでしょう。

 

民法に、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続するのか放棄するのかを判断しなければならない旨の規定があります。

 

民法
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

 

この3ヶ月の期限はいつからになるのでしょうか。

 

【通常は被相続人の死亡日から3ヶ月以内】

被相続人と同居もしくは日常生活のお世話などを行う親族は、被相続人が亡くなったことを死亡と同じタイミングで知ることができますので、被相続人の死亡日から3ヶ月以内ということになります。

 

【疎遠である親族が、遅れて被相続人の死亡を知った場合】

疎遠である親族の場合、被相続人の死亡を遅れて知ることになります。

手紙で通知を受け取ったのであれば、手紙を受け取った日が起算日となります。

その場合、郵便の消印を基に受け取った日を裁判官に申述しなければなりません。

申述書には、郵便の消印のある宛名部分と手紙内容の写しを添えて出さなければなりません。

判断は裁判官が行います。

もし、電話で聞いたのであれば、その日を実証しなければなりません。

家庭裁判所に確認しながら申述書の作成を進める必要があります。

 

【相続の先順位の全員が相続放棄したことにより相続人となった場合】

被相続人が死亡したことを知っていたが、相続の先順位者がいるため自分は相続人ではかった。しかし、先順位者全員が相続放棄をしたため、次順位の自分が相続人になってしまった。

この場合は、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月になります。

 

「被相続人の死亡を知った日」、「自己が相続人であることを知った日」両方を満たした日が起算日です。

 

 

3ヶ月の計算方法

 

この期間の計算方法についても民法の規定が用いられます。

「3ヶ月」という表示で期間を定めていますので、暦によって計算します。

 

例えば12月5日に知った場合の期限は、3ヶ月後の3月5日となります。

また、その期限となる日が、土曜日、日曜日、国民の祝日、1月2日、1月3日、12月29日から12月31日までに当たる場合はその翌日が期限となります。

 

民法

(期間の計算の通則)

第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

(期間の起算)

第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

(期間の満了)

第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

(暦による期間の計算)

第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

 

家事事件手続法

(期日及び期間)

第三十四条 家事事件の手続の期日は、職権で、裁判長が指定する。

2 家事事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。

3 家事事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。

4 民事訴訟法第九十四条から第九十七条までの規定は、家事事件の手続の期日及び期間について準用する。

第十四節 相続の承認及び放棄に関する審判事件

第二百一条 相続の承認及び放棄に関する審判事件(別表第一の八十九の項から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

 

民事訴訟法

(期間の計算)

第九十五条 期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。

2 期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。

3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。

 

相続は人生でそう度々あることではありません。

3ヶ月は色々と考えるには短いでしょう。

 

何らかの事情で、判断が遅れそうな場合は、事前に家庭裁判所にご相談して下さい。

できるだけ早くご相談ください。

 

事情によっては、期間を延長してもらえる可能性があります。

手続きは、口頭で済むものではなく、正式に書面で出さなければなりません。

 

ここまで、相続放棄の3ヶ月という見出しで、内容のご説明をしてきましたが、手続きが複雑すぎるなどでお困りの場合は、当事務所にお声がけ下さい。

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(相続放棄のご相談・手続きは、弁護士、司法書士の業務ですが、当事務所を窓口に司法書士の先生が中心となり、問題を解決して行きます。)

 

 

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