建築物の安全性をより確保するため、建築基準法施行令が改正されます。

建築基準法(本)

 

令和5年2月10日に公布。令和5年4月1日の施行。

 

建築物の定期調査の対象とする物件範囲の拡大や、安全性を確保し、かつ、近年の建築物に関するニーズを踏まえた規制の合理化を行うことを目的とした改正が行われます。

 

 

【改正の背景】

1 「大阪市北区ビル火災()を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会報告書」にて、定期調査の指定可能対象範囲を拡大すべきとの指摘がなされました。

2 経済社会情勢の変化に対応するために行った技術的検証の結果を踏まえ、関連規制について所要の改正が必要であると判断したようです。

2021年(令和3年)12月17日に大阪府大阪市北区曽根崎新地一丁目「堂島北ビル」4階の心療内科クリニックで発生した放火事件のことで、26人が犠牲となりました。

 

【政令の主な概要】

(1)定期調査の指定可能対象範囲の拡大

大阪市北区ビル火災(令和3年12月)を踏まえ、3階以上で延べ面積が200㎡を超える事務所等の建築物について、特定行政庁が定期調査報告の対象として指定できること等とする。

 

(2)物流倉庫等に設けるひさしに係る建蔽率規制の合理化

物流倉庫等において、積卸し等が行われるひさしの部分について、建蔽率規制の合理化を図り、物流効率化に資する大規模なひさしの設置を容易にする。

通常、1m以上出たひさしや軒は、出た面積分が建築面積に参入されます。そのため、建蔽率にも影響が出るため、あまり大きなひさしなどを設けることができません。

今回は物流倉庫などの建物において緩和が図られます。このことにより、物流倉庫等において大規模なひさしの設置が容易になります。

建築基準法施行令改正1

※一定の条件を満たすひさしに限る

 

(3)耐火性能に関する技術的基準の合理化

木材利用促進に資する観点から、階数に応じて要求される耐火性能基準(火災時の倒壊防止のために壁、柱等が耐えるべき時間)について、60分刻みから30分刻みへ精緻化することとする。

木材の利用を促進しやすくするための改正です。

建築基準法施行令改正2

 

(4)無窓居室に係る避難規制の合理化

既存ビルの間仕切り改修によるシェアオフィス等の設置に資する観点から、無窓居室であっても、避難経路となる廊下等が、不燃化等の安全確保のための一定の措置が講じられるものについては、主要構造部(壁、柱等)を耐火構造等とすることを不要化する。また、地上等に通ずる直通階段までの距離を延長(窓等を有する居室と同等化)することとする。

 

 

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