建設業許可業者は、許可を受けた建設業を施工する場合、建設工事の現場に一定の資格を有するものを1人配置しなければなりません。
一定の資格を有する者とは、主任技術者・監理技術者・特例監理技術者・監理技術者補佐のことを言います。
★特例監理技術者・監理技術者補佐は、令和2年10月1日から新しく加わりました。
【主任技術者】
建設業の許可を受けた建設業者が建設工事を施工する場合は、工事現場に技術上の管理を行う者として主任技術者を配置しなければなりません。
★外注総額4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の元請負の現場には、主任技術者にかえて監理技術者を配置しなければなりません。
(元請負の工事でなければ、請負金額に関係なく主任技術者の配置で良い。) ★建設業許可を受けていない建設業種で、500万円未満(建築一式工事にあっては1,500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事)の建設工事を請け負う場合は、主任技術者を配置する必要がありません。 (これは、建設業法施行令で定められている、主任技術者を配置すべき建設業者の定義から外れるためです。建設業者とは建設業許可を受けた事業者を指しているため、許可を受けていなければ主任技術者の配置義務はありません。) ★建設業許可を受けている場合、請負金額が500万円未満であっても主任技術者の配置が必要です。 (建設業法第26条第1項、第2条第3項、第3条第1項、建設業法施行令第1条の2第1項、第2項、第3項) |
【監理技術者】
発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した「下請け契約代金の合計額が4,500万円以上(建築一式の場合は7,000万円以上。材料費は含まない。)」になる場合は、特定建設業許可が必要になり主任技術者ではなく監理技術者を現場に配置しなければなりません。
建設工事の途中で下請契約の代金が4,500万円以上(建築一式の場合は7,000万円以上)になった場合は、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。
工事を請負った当初から主任技術者の変更が予想されるような場合は、工事を請負った当初から監理技術者を配置しなければなりません。
【特例監理技術者】
工事現場ごとに、専任の「監理技術者補佐」を配置することで、監理技術者は2つの工事現場を兼務することができます。
このときの2つの工事現場を兼務する監理技術者を、特例監理技術者と言います。
特例監理技術者が兼務できる工事現場数は2現場までとされています。
【監理技術者補佐】
特例監理技術者が配置された工事現場のうちの1つの工事現場において専任で、特例監理技術者の指揮のもと次の職務を補佐します。
1 施工計画の作成
2 工程管理
3 品質管理
4 その他の技術上の管理
5 施工に従事する者の技術上の指導監督
監理技術者補佐には、主任技術者の資格を有する者のうち、1級の技術検定(1級の施工管理技士試験)の1次試験に合格した者(1級施工管理技術士補と言います。)または、1級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験で監理技術者の資格を有する者がなれます。
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