近年の工事費の上昇、人材不足の影響もあり、限りある人材の有効活用を踏まえ、金額要件の見直しがおこなわれました。

 

令和5年1月1日改正

 

【特定建設業許可が必要な下請代金額の変更】

発注者から直接請負った工事で、下請に出す代金合計額が4,000万円(建築一式6,000万円)以上の工事は特定建設業許可が必要でしたが、今回の改正により、下請に出す代金合計額が4,500万円(建築一式7,000万円)に見直されました。

※代金合計額には材料費は含まれません。
※代金合計額には消費税は含まれます。

 

一般建設業許可で施工できる工事金額の上限が高くなりました。

このことにより、主任技術者の配置で施工できる工事の範囲が同様に高くなりました。

 

 

【監理技術者の配置が必要な下請代金額の変更】

下請に出す代金合計額が4,000万円(建築一式6,000万円)以上の工事現場には監理技術者の配置が必要でしたが、今回の改正により、下請に出す代金合計額が4,500万円(建築一式7,000万円)に見直されました。

 

監理技術者の人員不足を補う改正と言えそうです。

 

【施工体制台帳の作成が必要な下請代金額の変更】

元請け業者は、下請に出す代金合計額が4,000万円(建築一式6,000万円)以上となる工事について施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければなりませんが、今回の改正により、下請に出す代金合計額が4,500万円(建築一式7,000万円)に見直されました。

 

 

【主任技術者・監理技術者の専任での配置が必要な請負代金額の変更】

請負金額が3,500万円以上(建築一式7,000万円)以上の工事現場に、主任技術者または監理技術者を専任で配置しなければなりませんでしたが、今回の改正により、請負代金4,000万円(建築一式8,000万円)に見直されました。

※配置技術者が現場を兼務できる工事の範囲が広がりました。

 

 

【特定専門工事の下請代金額の変更】

特定専門工事とは、「型枠工事」または「鉄筋工事」であって、元請負人と下請負人の(書面で)合意により、元請負人側で工事現場に置く主任技術者が、元請負人としての技術上の施工管理と併せて、下請負人の主任技術者が行う技術上の施工管理を行うこととしたときは、下請負人による主任技術者の設置を要しないこととする工事です。

この制度が利用できる下請代金合計額が3,500万円未満から、今回の改正により、下請代金合計額4,000万円未満に見直されました。

 

 

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