住居表示と地番について


 「地番」は、明治以降の住所(土地の所在を表すもの)として表示されてきました。それゆえ、現在でも地番がそのまま住所としている市町村もあります。(例)京都市、奈良県葛城市など


 しかし、戦後の人口膨張、高度経済成長により、流通の発達、人口の拡散等が盛んになった都心部など人口(家屋)が急増した地域においては、開発が進み道路によって町境となっていない事や、分筆や合筆が頻繁に行われた事で整然とした地番順になっていないなど、これまでの「地番」では住所を特定することが困難な状態になってきました。


 そこで、「合理的な住居表示の制度及びその実施について必要な措置を定め、公共の福祉の増進に資することを目的」として、「住居表示に関する法律」が昭和37年5月10日に施行されました。



 住所の表示方法としては、街区方式(町名と字名及び街区番号「番」と住居番号「号」からなる表示)と道路方式(道路名や通路名と住居番号「号」からなる表示)のいずれかによりよるものと定められています。


 このように住居表示がなされている地域においては、家(家屋)に住所として住居表示「○町○丁目○番○号」など(住民票に記載)、土地には所在として地番「○町○番地○」など(登記事項証明書に記載)となっています。

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