65歳前(60歳台前半)の老齢厚生年金を受給している人は、雇用保険の失業給付を受け取ることが出来るのでしょうか?

ハローワーク

毎月働いて給与から納めてきた雇用保険です。

給与明細

仕事を辞めた後は、少しでも雇用保険の失業給付を受けたい気持ちになります。

 

毎月もらえていたお金が途絶えるのは不安ですから失業給付がもらえたら安心ですよね。

 

しかし、65歳前の年金受給者は要注意です。

 

65歳になるまでの老齢厚生年金と失業給付は、同時に受給することはできないのです!

 

ハローワークで求職の申し込みをした時点で、その翌月から老齢厚生年金が全額支給停止されます。

 

支給停止される期間は、ハローワークで求職の申込みを行った日の属する月の翌月から、失業給付の受給期間が経過した日の属する月(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)まで、年金が全額支給停止されます。

 

これは特別支給の老齢厚生年金の受給者だけに限らず、年金の繰上げ請求をしている年金受給者にも適用されます。

但し、繰上げ請求をして、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している場合は、老齢厚生年金のみが支給停止され、老齢基礎年金は支給されます。

 

雇用保険の失業給付か、老齢年金か、いずれかの選択が必要になります。

どちらが良いかは、よく調査して判断して下さい。

 

失業保険とは、働く意欲がありいつでも就労できる状態の求職者へ失業中に給付される手当です。

このことをしっかりと理解して判断して下さいね。

 

金額の大きい方を受給するのが良いでしょう。

 

 

<事後精算について>

失業給付の受給期間中であっても、失業給付を受給していない日がある場合は、その日数を月単位に換算して、年金の支給停止月数との精算を行い、年金の支給停止月数が多い場合にその月数分の年金停止を解除する(事後精算)制度があります。

【計算方法】

 年金の支給停止解除月数 =
   年金停止月数 - 失業給付を受給したとみなされた日数 / 30

 ※「失業給付を受給したとみなされた日数/30」に1未満の端数が出たときは1に切り上げ

支給停止が解除された月数分の年金は、計算の後、遅れて支給されます。

 

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