最低賃金は、ほぼ毎年改定されます。
最低賃金は毎年、中央最低賃金審議会(厚生労働省に設置)で引上げ額の目安が示され、各地方最低賃金審議会(各都道府県労働局に設置)で、示された額を参考にしつつ、それぞれの地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上で答申を行い、各都道府県労働局長により地域別最低賃金額が決定されます。
その決定の公表と共に、効力の発効日が公表されます。
発効日以降の労働に対する賃金は、新たに公表された最低賃金額を下回ってはいけません。
このことは、最低賃金法で決められています。
最低賃金法 (最低賃金の効力) 第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。 2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。 |
新たな最低賃金への移行のタイミングを具体的に見てみますと、
(例) 給与締切日 毎月末日
給与支給日 翌月15日
最低賃金の発効日は10月1日
この場合、最低賃金を上回る時給額への移行のタイミングは10月15日支給の給与ではなく、11月15日支給の給与からです。
10月1日からの労働に対して、新たな最低賃金以上を支払わなければなりません。
最低賃金の発効日以降の労働に対して、新たな最低賃金以上の額を支払えば良いのです。
この取り決めに違反した場合の罰則規定もしっかりとあります。
最低賃金法 第五章 罰則 第四十条 第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。 |
最低賃金には、地域別最低賃金と特定の産業を営む事業場の労働者にのみに適用される特定最低賃金の2種類があります。
地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合は、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
地域別最低賃金は、全ての労働者(アルバイト等を含む。)に適用される最低賃金の事です。
特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。
この特定最低賃金は、関係労使の申出に基づき、最低賃金審議会の調査審議を経て、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた場合に決定されます。
最低賃金法 第三節 特定最低賃金 (特定最低賃金の決定等) 第十五条 労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金(以下「特定最低賃金」という。)の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。 2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつた場合において必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該申出に係る特定最低賃金の決定又は当該申出に係る特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をすることができる。 |
次の手当は、最低賃金の対象から除外されます。
(1)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(2)臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(3)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(4)所定時間外、所定休日及び深夜の労働に対する賃金
ちょっとしたことですが、実務をやっていると細かなことで悩みます。
ご参考になれば嬉しいです。
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