事業主は、外国人の雇入れや離職があったときは、管轄のハローワークに「外国人雇用状況届出書」の報告を!

外国人雇用

 

 

事業主は、外国人労働者(在留資格が「外交、公用、特別永住者」は除く)の雇入れ時と離職時に、「外国人雇用状況の届出」が義務づけられています。

 

外国人雇用状況届出書 → こちら

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

第八章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置

(外国人雇用状況の届出等)

第二十八条 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格(以下この項及び次項において「在留資格」という。)及び同条第三項に規定する在留期間(その者が在留資格を有しない者であって、同法第四十四条の五第一項又は第六十一条の二の七第二項の規定による許可を受けて報酬を受ける活動を行うものである場合にあっては、これらの許可を受けている旨)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

【外国人労働者が雇用保険への加入対象者の場合】

雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)又は雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)を提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったこととなります。

届出期限は、雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内です。

 

この届出をしなかった及び虚偽の届出を行った)場合には罰則規定もあります。

 → 30万円以下の罰金

 

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

(罰則)

第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する

一 第二十七条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 

ハローワークでは、「外国人雇用状況の届出」に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業主の方への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行います。

 

外国人雇用状況届出は電子申請でも行えます。

  「外国人雇用状況届出システム」 → こちら

外国人雇用状況届出書による届出はインターネットで登録できます

(厚生労働省説明のリーフレットが開きます)

 

参考 厚生労働省ホームページ → こちら

 

 

外国人の労働者は少子化・高齢化の日本で非常に重要な存在です。

事業主に課せられた義務はたくさんありますが、忘れずに行いましょう。

 

 

ちょっとしたことですが、実務をやっていると細かな手続きが必要です。

ご参考になれば嬉しいです。

 

 

経営者も儲けて笑顔!
従業員も給与アップで笑顔!
これがみんなの幸せに!

頑張りましょう!!

 

助成金の制度を上手く活用して、経営を向上させていきませんか?

 

当事務所は、社会保険労務士、行政書士の両方からの視点で皆さまのサポートをしております。

また、人事労務部門をはじめ、給与計算、記帳代行など、総務部門の外注化を受託しております。

お気軽にご相談下さい。

他士業様との連携ならび定期的な勉強会を行い、知識向上を心掛けております。

常に勉強です

【全国対応致します】
北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、岐阜県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県

 

【お問合せ】
T&Sリーガルパートナーズ
行政書士 ぶらり事務所
社会保険労務士ひろしか事務所
〒631-0078
奈良県奈良市富雄元町二丁目3番29-1号 上田ビル2階 205号室
電話  050-1001-2231
FAX  0742-93-3604
メールでのご連絡はこちらです。

 

HOMEへ戻る

e-gov法令検索