建設基準法 第43条第2項第2号

第43条第2項第2号(43条ただし書き)

 「都市計画区域及び準都市計画区域において、幅員が4メートル(※1)以上のもの」と定められています。
 なお、建築物を建てるにあたり、敷地が幅員が4メートル以上ある道路に2メートル以上接していることが必要と定めています。

(※1) 特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。


 第43条第2項第2号43条ただし書き)は、建築審査会の許可を得なければ再建築等が行えない道。同法第42条に規程されている道路ではなく、通路。

第43条第2項第2号(抜粋)
<中略>
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
<以下省略>

⑴ この「第43条第2項第2号」の道とは、建基法上の道路(つまり、第42条に規程されている道路)ではなく、本来ならば、再建築や増改築が認められないが、建築審査会の許可を得ること等によって建築が認められる道のことで、通称「43条ただし書き」とも言われ、“道路ではなく、通路”となります。

⑵ 一度、許可を得られた場合であっても、後に再建築や増改築を行おうとする場合には、改めて建築審査会の許可を得る必要があります。

⑶ 建築審査会の許可を得ることができるか否かについては、事前に分かるものではなく、書類等を提出しなければ分かりません。


 役所調査においては、公図や地積測量図などを用いて現況説明をします。また、「同じ道沿いにおいて許可を得た前例がないか」や「どのような条件をクリアし、どのような手続きで進めて行けば許可を得られる見込み(可能性)があるのか」、「建築基準法第43条第2項第2号許可に係る一括(包括)同意規準」などを確認しましょう。

 中には、敷地と建基法第42号の規程道路の間に水路がある(例図のようなケース)ため、再建築や増改築ができないケースについても、「43条ただし書き」に該当するという事例もあり、このようなケースでは、水路に橋を架けて水路を占用することによって、許可を得る申請をすることになります。

 このようなケースでは、「河川占用許可書」などの書類も建築審査会に提出する必要がありますので、特定行政庁(役所)にしっかりと確認をしなければなりませんので、注意しましょう。

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