4.生産緑地法
生産緑地法の目的は、「生産緑地地区に関する都市計画に関し必要な事項を定めることにより、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的とする。」と規定されています。「本法第1条より引用」
市街化区域内にある農地等で、次の条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができます。この区域内の土地又は森林を生産緑地と言います。「本法第3条第1項より引用」
⑴ | 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているもの | |
⑵ | 500㎡以上(※1)の規模の区域(面積)のもの | |
⑶ | 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えているもの |
(※1) | 令和2年1月1日改正生産緑地法の施行により、条例を制定することで500㎡以上を300㎡以上の面積要件とすることが可能となりました。 |
農地等: | 農地や採草放牧地、森林、漁業の用に供されている池沼(これらに隣接していて一体となって農林漁業の用に供されている農業用道路やその他の土地も含む。)を言います。 | |
公共施設等: | 公園、緑地やその他公共施設、学校、病院やその他の公益性が高い施設を言います。 | |
地方公共団体等: | 地方公共団体及び土地開発公社その他の政令で定める法人を言います。 |
【メリット】
本来、市街化区域内の農地等の固定資産税・都市計画税は宅地並みの課税となりますが、生産緑地の指定を受けることにより農地並みの課税となります。また、相続税の猶予もあります。
【デメリット】 (生産緑地地区内における行為の制限)
生産緑地は、農地等としての利用を義務付けられており、税制優遇を受けているため、自由に売買することが制限されています。原則として30年間は宅地に転用することができません。建築物の新築、改築又は増築や、宅地造成等をする場合は、市町村長の許可が必要となります。「本法第8条より引用」
生産緑地として指定されてから30年間の期限満了以外にも、土地所有者が死亡したときや、土地所有者及び農業従事者が身体的な事情により継続できないと認められたときは、市町村の農業委員会に(時価での)買取請求をすることができます。
ただし、買取申出後、3か月以内に買取や買取斡旋(かいとりあっせん)が成立しなければ、生産緑地指定が解除され、自由に売買することができるようになります。
特定生産緑地: | 申出基準日が近々到達する予定の生産緑地について、整備の状況及び土地利用の状況を勘案して、引き続き、良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められたものを言います。また、特定生産緑地は、申出があり継続の必要があると認められれば、指定の期限が10年間延長されます。 |
【参考サイト】「農地ナビ」(eMAFF農地ナビ)
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