6.景観法
景観法は、良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定やその他の施策をまとめた法律として、2004(平成16)年に制定されました。
本法は、「我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定されています。「本法第1条より引用」
また、景観に関する基本となる法律で、都市部だけに限らず農漁村にも適用され、地域の個性を反映した柔軟な規制によって景観の形成を図るための制度を定められており、対象とする景観は、自然景観より都市景観を主としています。
景観行政団体(政令指定都市および中核市、その他の区域では都道府県)は、現にある良好な景観を保全すべき区域、新たに良好な景観を形成すべき区域について景観計画を定めることができます。景観計画の対象となる範囲を景観計画区域といいます。
【行為の規制】
景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければなりません。「本法第16条第1項より引用」
⑴ | 建築物の新築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更 | |
⑵ | 工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更 | |
⑶ | 都市計画法に規定する開発行為 | |
⑷ | その他景観行政団体が条例で定める行為 |
また、届出をした者は、その届出に係る事項のうち、国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を景観行政団体の長に届け出なければなりません。「本法第16条第2項より引用」
景観行政団体は、景観計画区域内の良好な景観の形成に欠かせない重要な建造物を景観重要建造物、欠かせない重要な樹木を景観重要樹木として指定することができます。
景観重要建造物の現状変更や、景観重要樹木の伐採や移植をする際には、景観行政団体に許可を受けなければなりません。
そして、景観行政団体は、景観計画区域による景観形成とともに、より積極的に強制力を持つ都市計画の地域地区として、景観地区を定めることができます。
景観地区は、都市計画区域(及び準都市計画区域)内で指定され、規制の対象は、建物だけでなく、工作物・樹木・屋外広告・意匠(いしょう)など多くの範囲にわたります。
【景観地区内の制限】
⑴ | 景観計画区域内で、建築物の建築等を行う際には、予め景観行政団体の長に計画の認定を受けなければなりません。「本法第63条第1項より引用」 | |
⑵ | 市町村は、景観地区内の工作物について、政令で定める基準に従い、条例で、その形態意匠の制限、その高さの最高限度若しくは最低限度又は壁面後退区域における工作物の設置の制限を定めることができます。「本法第72条第1項より引用」 | |
⑶ | 市町村は、景観地区内において、開発行為その他政令で定める行為について、政令で定める基準に従い、条例で、良好な景観を形成するため必要な規制をすることができます。「本法第73条第1項より引用」 |
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