102.国土調査法


 本法は、昭和26年に「国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とする。」として施行されました。【法第1条より】


 本法の施行により、日本全国の土地を正確に測量し、土地一筆一筆、地番毎に所有者や地積(面積)、地目(目的:23種類)などの情報が地籍としてまとめられました。また、不動産登記法の規定により、登記簿や地籍図として法務局(登記所)に備え付けられることになりました。

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