21.港湾法

21.港湾法

(目的)法第一条より
 交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的としています。

 港湾とは港湾法の適用を受けるもののみを指し、漁港法の適用を受ける漁港とは区別されます。

 古くは、河川の河口や湾、入り江などの天然の地形によって、嵐や波浪などの自然災害から船舶(船員)の避難場所にもなり、また、飲食料品の補給地点としての役割を担ってきた経緯があります。このような場所が港として利用されるようになり、現代では税関や検疫所、出入国管理所が設けられる等、陸上との接続地点として道路や鉄道が整備されています。

 また、漁に特化した港が漁港であり、漁獲物の陸揚げや輸送に関する施設が整備されています。
 天然又は人口の漁業の根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体が漁港となります。(漁港漁場整備法より)

 港湾は大きく5つに分類されます。
 ⑴ 国際戦略港湾:国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾
 ⑵ 国際拠点港湾:国際戦略港湾以外で、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾
 ⑶ 重要港湾:国際戦略港湾及び国際拠点港湾以外の海上輸送網の拠点となる港湾
 ⑷ 地方港湾:国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾
 ⑸ 避難港:小型船舶が避難のため停泊することを主たる目的とした港湾

 ※ 港務局(地方公共団体が港湾を管理するために設置する財団法人)は、国土交通省
  または都道府県知事の認可を受けて港湾の管理運営をする組織。

 港湾管理者(港湾を管理する港湾局又は地方公共団体)は、水域あるいは港湾及び港湾施設を維持・保全するために、港湾区域に隣接する陸域臨港地区を指定します。

港湾区域

 

港湾管理者が港湾を管理運営するために必要な水域

臨港地区 港湾管理者が港湾を管理運営するために必要な港湾区域に接続する陸域で、都市計画法又は港湾法により定められる区域

○港湾の概念 【国土交通省より】

【港湾施設】 法第2条第5項より
 港湾施設とは、港湾区域内及び臨港地区内に存在する一定の固定施設並びに港湾の利用又は管理に必要な一定の可動施設としています。

1号

水域施設

航路、泊地および船だまり

2号

外郭施設

防波堤、防砂堤、防潮堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤など

3号

係留施設

岸壁、係船浮標、桟橋、浮桟橋、物揚場および船揚場など

4号

臨港交通施設

道路、駐車場、橋梁、鉄道、軌道、運河およびヘリポート

5号

航行補助施設

航路標識、船舶の入出港のための信号施設・照明施設・港務通信施設

6号

荷さばき施設

荷役機械、荷さばき地および上屋

7号

旅客施設

旅客乗降用固定施設、手荷物取扱所、待合所および宿泊所

8号

保管施設

倉庫、野積場、貯木場、貯炭場、危険物置場および貯油施設

8の2号

船舶役務用施設

船舶のための給水施設、給油施設、船舶修理施設、船舶保管施設など

8の3号

港湾情報提供施設

案内施設、見学施設その他の港湾の利用に関する情報を提供するための施設

9号

港湾公害防止施設

汚濁水の浄化施設、公害防止用緩衝地帯など

9の2号

廃棄物処理施設

廃棄物の受入・焼却・破砕施設、廃油処理施設など

9の3号

港湾環境整備施設

海浜、緑地、広場、植栽、休憩所など

10号

港湾厚生施設

船舶乗組員・港湾労働者の休泊所、診療所その他の福利厚生施設

10の2号

港湾管理施設

港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫など

11号

港湾施設用地

前各号の施設の敷地

12号

移動式施設

移動式荷役機械および旅客乗降用施設

13号

港湾役務提供用移動施設

船舶の離着岸を補助する船舶、船舶のための給水、給油のための船舶・車両など

14号

港湾管理用移動施設

清掃船、通船その他の港湾の管理のための移動施設

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