建築基準法上の道路について

建築基準法上の道路について

建築基準法(以降、「建基法」という。)上の「道路」とは
都市計画区域及び準都市計画区域において、幅員が4メートル(※1)以上のもの」と定められています。
なお、建築物を建てるにあたり、敷地が幅員が4メートル以上ある道路に2メートル以上接していることが必要と定めています。
(※1) 特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。
(建基法第41条の2第42条及び、第43条 より)

  第42条第1項  
    第1号道路
(公道)
4メートル以上の道路法による道路(国道・市道等)。
【道路法第3条(道路の種類)】
⑴ 高速自動車国道:道路法第3条の2
➡ 高速自動車国道法第4条(高速自動車国道の意義及び路線の指定)
⑵ 一般国道    :道路法第5条(一般国道の意義及びその路線の指定)
⑶ 都道府県道 :道路法第7条(都道府県道の意義及びその路線の認定)
⑷ 市町村道    :道路法第8条(市町村道の意義及びその路線の認定)
    第2号道路
(開発道路)
都市計画法・土地区画整理の際などに造られた道路。
    第3号道路
(既存道路)
建築基準法施行時(昭和25年11月23日施行日時点)には既に幅員が4メートル以上あった道路。
    第4号道路
(計画道路)
都市計画法で2年以内に事業が予定されている都市計画道路。
    第5号道路
(位置指定道路)
民間が申請を行い、行政により位置の指定を受けて作られた道路。
  第42条第2項道路
(みなし道路)
幅員が1.8メートル以上かつ4メートル未満の道路で、一定の条件のもとに特定行政庁が指定した道路。道路の中心線から2メートル後退や河川等の境界線等から4メートル後退することにより4メートルの幅員を確保できる道路。
  第42条第3項道路 法第42条第2項の例外規程で、敷地規模の狭さや道路の端が擁壁やがけになっていることにより、道路の中心線から2メートルの後退が事実上困難で、建物の建替えができず老朽化している場合などに、拡幅幅を1.35メートル以上に緩和するものです。
  第42条第4項道路 第1項の規定されている特定行政庁が指定した6メートル区域内において、6メートル未満となる道路。
  第43条第2項第2号
(43条ただし書き)
建築審査会の許可を得なければ再建築等が行えない道。同法第42条に規程されている道路ではなく、通路

➤ 役所調査(敷地調査)も行っております。

お気軽に弊所にご相談ください。

【全国対応致します】
北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、岐阜県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県

【お問合せ】
T&S
リーガルパートナーズ
行政書士 ぶらり事務所/広鹿事務所
社会保険労務士ひろしか事務所
631-0078
奈良県奈良市富雄元町二丁目329-1号 上田ビル2階 205号室
電話  050-1001-2231
FAX 
 0742-93-3604
メールでのご連絡はこちらです。

HOMEへ戻る

e-gov法令検索