建築基準法 第42条第1項第1号道路

第1号(公道)道路

 「都市計画区域及び準都市計画区域において、幅員が4メートル(※1)以上のもの」と定められています。
 なお、建築物を建てるにあたり、敷地が幅員が4メートル以上ある道路に2メートル以上接していることが必要と定めています。

(※1) 特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。


 第1号道路は、国、都道府県及び市町村が管理する道路(公道)で、4メートル以上の道路法による道路(国道・市道等)。道路の新設、維持、修繕、災害の復旧やその他の管理を行っており、管理部署では官民境界確定や道路区域(管理区域)管理も行っています。

道路法第3条(道路の種類)】

  高速自動車国道 道路法第3条の2
➡高速自動車国道法第4条(高速自動車国道の意義及び路線の指定)
  一般国道 道路法第5条(一般国道の意義及びその路線の指定)
  都道府県道 道路法第7条(都道府県道の意義及びその路線の認定)
  市町村道 道路法第8条(市町村道の意義及びその路線の認定)

 

 中には、道路を現地確認したところ、4メートル以上の公道であったが、登記全部事項証明書を見ると、所有者が市町村で地目が「公衆用道路」と記載されおり、建基法上の道路でないために建築物を立てられないというケースもあります。

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