1.土地区画整理法

1.土地区画整理法

土地区画整理とは、道が狭く入り組んだりしている古い市街地を新しくつくり直すことです。

つまり、道を拡幅して街区を碁盤の目のように整備し、区画を整理して整然とした街にすることです。

土地区画整理をすることで、街の価値が向上するというメリットが生まれます。その代わりに固定資産税は上がることが考えられます。また、同じ場所に置換されるとは限りません。

この事業を土地区画整理事業と言い、都市計画区域内で行われる市街地整備の代表的な手法の一つで、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法(以降、「本法」という。)の規定に従い行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業のことです。「本法第2条より引用」

土地区画整理事業では、事業主体(事業を手動する組織このと。※1)は原則的に金銭をだすのではなく、自分の土地の一部を提供します。また、施行者・施工方法・費用の負担等については、本法で規定されています。

【事業の流れ】

① 計画決定 事業を行う事を決定した段階で、原案や方向性が決まります。
② 事業決定 具体的に(着工・完成時期も含め)新しい区画や道路・公園の位置等を決定した段階で、土地区画整理組合施行による事業の場合は、事業決定の時期を組合の成立時期としていることが多い。
③ 仮換地指定 新しく造る区画(「換地」(※2)といいます。)の予定地を、工事施工前に、仮に指定する手続きのことです。
それまで所有・使用していた土地を従前地※3)といい、移動する先を仮換地※4)といいます。
仮換地指定が行われると、原則、従前地の使用は禁止され、仮換地を使用することになります。
④ 換地処分 前述の手順で区画整理事業が済み、従前地の形はなくなって新しい換地が完成し、区画・道路・公園等が整備される(この時点では、登記上は従前地の状況のまま)。
その後、 新しい換地へ変えるための手続きをすることを換地処分といいます。この手続きが終わることで、従前地に関する権利関係はそのまま換地に移り、事業終了となります。

【用語】

(※1) 地権者<ちけんしゃ>(土地所有者と借地権者)が土地区画整理組合(7人以上で定款および事業計画を定め、区画整理地区内の地権者それぞれの3分の2以上の同意を得て、組合設立の認可を受けた組織)をつくって行う場合が多くあり、他にも市区町村等が主体となって行う場合もあります。
(※2) 換地<かんち>:従前地に代わるものとして、事業により新たに置き換えられたた土地のことです。
(※3) 従前地<じゅうぜんち>:事業実施前の未整理状態の土地のことです。
(※4) 仮換地<かりかんち>:土地区画整理事業は、終了するまでに長期間を必要としますが、その間に仮換地を指定して使用することになります。通常は、仮換地がそのまま本換地となるケースが多く、仮換地上に建物を建築することができます。
(※5) 減歩<げんぶ>:従前地から少しずつ提供し合い、公園や道路用地を捻出するために土地を減らすことを減歩といい、「公共減歩」と「保留地(※7)減歩」の2種類があります。
減歩により、換地の面積は、従前地の面積より少なくなります。この減少率を減歩率といいます。
(※6) 清算金<せいさんきん>:換地の面積は少なくなっても、区画が整備されて土地の形状も良くなれば地価が上がるので、原則的には従前地と換地の価値は等しくなります。しかし、実際には、従前地と換地の価値は完全に同じにはならないので、清算金を授受します。
新しい土地(換地)の評価が、従前地より上がれば清算金という名目で徴収され、逆に、従前地より評価が下がった場合は清算金が交付されます。
(※7) 保留地<ほりゅうち>:事業内の全部の土地を換地として割り当てずに、一部を換地に割り当てずに保留する(残す)ため、保留地といいます。減歩(※5)することにより、道路などの公共用地が増えるだけでなく、保留地をつくるためでもあります。
施行者は、保留地を売却することで事業費を賄い、地権者からは清算金(※6)以外のお金は取ることなく土地区画整理事業を行います。

 

お気軽に弊所にご相談ください。

【全国対応致します】
北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、岐阜県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県

 

【お問合せ】
T&S
リーガルパートナーズ
行政書士 ぶらり事務所/広鹿事務所
社会保険労務士ひろしか事務所
631-0078
奈良県奈良市富雄元町二丁目329-1号 上田ビル2階 205号室
電話  050-1001-2231
FAX 
 0742-93-3604
メールでのご連絡はこちらです。

 

HOMEへ戻る

e-gov法令検索