3.都市緑地法

3.都市緑地法

都市緑地法の目的は、「都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まって、良好な都市環境の形成を図り、もって健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする。」と規定されています。「本法第1条より引用」

市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するための基本計画をさだめることができ、概ね次の事項を定めています。「本法第4条第1項および第2項より引用」

  緑地の保全及び緑化の目標
  緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項
  地方公共団体の設置に係る都市公園の整備及び管理の方針その他緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項
  特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項
  生産緑地法第三条第一項の規定による生産緑地地区内の緑地の保全に関する事項
  緑地保全地域、特別緑地保全地区及び生産緑地地区以外の区域であって重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区並びに当該地区における緑地の保全に関する事項
  緑化地域における緑化の推進に関する事項
  緑化地域以外の区域であって重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区及び当該地区における緑化の推進に関する事項

 

  ※緑地保全地域: 都市計画区域又は準都市計画区域の緑地で次のいずれかに該当する相当規模の土地の区域を都市計画に定められた場合のことをいう。「本法第5条より引用」
    ① 無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正に保全する必要があるもの
② 地域住民の健全な生活環境を確保するため適正に保全する必要があるもの

 

緑地保全地域における行為の届出等として、緑地保全地域内において、次の行為をしようとする者は、予め、都道府県知事等に届出が必要となります。「本法第8条第1項より引用」

  建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  木竹の伐採
  水面の埋立て又は干拓
  ⑴~⑷のほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で、政令で定めるもの

 

  ※特別緑地保全地区: 都市計画区域の緑地で次のいずれかに該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定められた場合のことをいう。「本法第12条第1項より引用」
    ① 無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯若しくは雨水貯留浸透地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの
② 神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの
③ 次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの
 風致又は景観が優れていること
 動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があること

 

特別緑地保全地区における行為の制限として、次の行為については、都道府県知事等の許可が必要となります。「本法第14条第1項より引用」

  建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
  宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  木竹の伐採
  水面の埋立て又は干拓
  ⑴~⑷のほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で、政令で定めるもの

ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定めるものや、当該特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りではありません。

 

 

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