5.特定空港周辺特別措置法

5.特定空港周辺特別措置法

(正式名称:特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法)

特定空港周辺特別措置法は、大阪国際空港(伊丹空港)の開港後、空港周辺に宅地開発が進み人口が増加したことで騒音訴訟が大問題となったため、成田空港(成田国際空港)において、空港周辺で宅地開発が進まないよう住宅等の建築制限等を行うことを目的に、1978(昭和53)年に定められました。

 

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法は、「特定空港の周辺について、航空機騒音対策基本方針の策定、土地利用に関する規制その他の特別の措置を講ずることにより、航空機の騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図ることを目的とする。」と規定されています。「本法第1条より引用」

平成31年3月31日現在、航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区に指定されているのは、千葉県の5市町(成田市、山武市、多古町、山武郡芝山町、横芝光町)のみです。(国土交通省より)

 

航空機騒音障害防止地区:
  航空機の著しい騒音が及ぶ地域。この地区内で、住宅・学校・病院などの新築、増改築を行う場合は、定められた基準の防音工事(防音上有効な構造)が義務づけられています。
航空機騒音障害防止特別地区


航空機騒音障害防止地区のうち、特に航空機の著しい騒音が及ぶ地域。この地区内で、航空機騒音障害防止特別地区内では、原則として住宅や学校・病院等の建築が禁止されています。そのため、特別地区内での住宅の移転補償や土地の買取制度があります。

 

参考法令
騒音に関する法律:騒音防止法

 

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