101.騒音規制法

101.騒音規制法

騒音規制法は、「工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。」と規定されています。「本法第1条より引用」

特定建設作業 建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業。
自動車騒音: 自動車の運行に伴い発生する騒音。

都道府県知事(市の区域内の地域については、市長)は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域として指定しなければならない。「本法第3条第1項より引用」

指定区域内に工場や事業場に特定施設を設置する場合は、設置工事開始日の30日前までに次の事項を市町村長に届出なければならない。

  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者氏名
  工場又は事業場の名称及び所在地
  特定施設の種類ごとの数
  騒音防止の方法
  その他環境奨励で定める事項や特定施設の配置図等

自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音の大きさの許容限度については、環境大臣が定めますが、その常時監視を都道府県知事(市の区域に係る自動車騒音の状況は市長。指定地域の騒音の測定は市町村長。)が行うこととなっています。「本法第18条及び第21条の2より引用」

地方公共団体が、指定地域内に設置される特定工場等において発生する騒音に関し、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、この法律とは別の見地から、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。「本法第27条より引用」

深夜騒音等の規制
飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声機を使用する放送に係る騒音等の規制については、地方公共団体が、住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、営業時間を制限すること等により必要な措置を講ずるようにしなければならない。「本法第28条より引用」

参考法令
航空機騒音に関する法律:特定空港周辺特別措置法

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