賃金支払いのついて
賃金支払いの5原則
【労働基準法】
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 |
賃金は原則的に、次の5項目を守り、支払わなければなりません。
1 | 通貨で支払う |
2 | 直接労働者に支払う |
3 | 全額を支払う |
4 | 毎月1回以上支払う |
5 | 一定の期日を定めて支払う |
しかし、上記1~5について、それぞれに例外が認められています。
「1 通貨で支払う」の例外
ア | 法令に別段の定めがある場合 ・・ 現在このような法令はありません。 |
イ | 労働協約に別段の定めがある場合 (例)交通費を通勤定期券で支給 |
ウ | 厚生労働省令で定める賃金の支払いについて、確実な方法での支払いが可能と考えられる厚生労働省令で定めるもの (例)労働者の同意を得た場合、労働者の指定する銀行口座などへ振込む |
「2 直接労働者に支払う」の例外
ア | 「1 通貨で支払う」の例外ウ |
イ | 使者への支払い (例)病気療養中の労働者に代わって、その者の家族が賃金を受け取る |
「3 全額を支払う」の例外
ア | 法令に別段の定めがある場合 (例)所得税の源泉控除、社会保険料の控除など |
イ | 労使協定がある場合 (例)労働組合の費用を控除など |
「4 毎月1回以上支払う」「5 一定の期日を定めて支払う」の例外
ア | 賞与の支払い |
イ | 臨時に支払う賃金 (例)退職金など |
当事務所は、社会保険労務士、行政書士の両方からの視点で皆さまのサポートをしております。
また、司法書士、土地家屋調査士など他士業との連携および定期的な勉強会を行い、知識向上を心掛けております。
【全国対応致します】
北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、岐阜県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県
【お問合せ】
T&Sリーガルパートナーズ
行政書士 ぶらり事務所/広鹿事務所
社会保険労務士ひろしか事務所
〒631-0078
奈良県奈良市富雄元町二丁目3番29-1号 上田ビル2階 205号室
電話 050-1001-2231
FAX 0742-93-3604
メールでのご連絡はこちらです。
HOMEへ戻る