賃金支払いの5原則

賃金支払いのついて

現金支給

賃金支払いの5原則

【労働基準法】

(賃金の支払)

第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

 

賃金は原則的に、次の5項目を守り、支払わなければなりません。

通貨で支払う
直接労働者に支払う
全額を支払う
毎月1回以上支払う
一定の期日を定めて支払う

 

しかし、上記1~5について、それぞれに例外が認められています。

 

「1 通貨で支払う」の例外

法令に別段の定めがある場合 ・・ 現在このような法令はありません。
労働協約に別段の定めがある場合
(例)交通費を通勤定期券で支給
厚生労働省令で定める賃金の支払いについて、確実な方法での支払いが可能と考えられる厚生労働省令で定めるもの
(例)労働者の同意を得た場合、労働者の指定する銀行口座などへ振込む

 

「2 直接労働者に支払う」の例外

「1 通貨で支払う」の例外ウ
使者への支払い
(例)病気療養中の労働者に代わって、その者の家族が賃金を受け取る

 

「3 全額を支払う」の例外

法令に別段の定めがある場合
(例)所得税の源泉控除、社会保険料の控除など
労使協定がある場合
(例)労働組合の費用を控除など

 

「4 毎月1回以上支払う」「5 一定の期日を定めて支払う」の例外

賞与の支払い
臨時に支払う賃金
(例)退職金など

 

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