1か月単位の変形労働時間制

1か月単位の変形労働時間制

1か月単位の変形労働時間制に使用

 

1か月単位の変形労働時間制は、1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場(記事内に説明があります。)は44時間)以内となるように、労働日および労働日ごとの労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えたりすることが可能になる制度です(労働基準法第32条の2)。

労働時間を調整して時間外労働の軽減を図ることが目的です。

 

1か月単位の変形労働制を採用するには、

労 使 協 定
または
就業規則その他これに準ずるもの

により、変形労働時間制を採用する旨次の事項について定めることが必要です。

締結した労使協定や作成した就業規則は、所轄労働基準監督署に届出ます。

※労使協定により採用した場合は、就業規則その他これに準ずるものにより変形期間、変形期間の各労働日に開始時間・終了時間、休憩時間、休日などの事項を定めること。

 

従業員数10名未満の事業所の場合

労働基準法上就業規則の作成・届出義務はありませんので、「労使協定の締結を行い、届出をする」や「就業規則に準ずる書面(※)へ規定し、周知徹底を図る」事での対応も可能です。

(※)作成した書面の届出義務はありません。

 

定めるべき事項
制度の対象となる労働者の範囲
対象期間及び起算日
(例)「毎月1日を起算日とし、1か月を平均して1週間当たり40時間以内とする。」
労働日及び労働日ごとの労働時間
(注意 対象期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業所は44時間)を超えないようにする。)
労使協定の有効期間(労使協定による締結の場合)

特例措置対象事業所とは

次に掲げる業種に該当する常時10人未満の労働者を使用する事業場を言います。

商業 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業
映画・演劇業 映画の映写、演劇、その他興業の事業
保健衛生業 病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業
接客娯楽業 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

事業場の人数は、企業全体ではなく、工場、支店、営業所等の個々の事業場の人数です。

 

注意事項

 

この制度を採用する上での注意事項

育児を行う者などへの配慮

育児を行う者、介護を行う者、その他特別の配慮を要する者について、必要な時間を確保できるよう配慮が必要です。

従業員に制度内容について、周知をすること

この制度を採用できない者

満18歳未満の年少者

(満15歳以上満18歳未満の者(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く)については、1週48時間、1日8時間を超えない範囲で採用が可能)

妊産婦(妊娠中及び産後1年を経過しない女性)が請求した場合

労使協定や就業規則その他これに準ずるものに記載をしないまま1か月単位の変形労働時間制を利用したとき、労働基準法違反となり「30万円以下の罰金」が課せられる可能性があります。
時間外労働(割増賃金)の計算に手間がかかります。
時間外労働(割増賃金)の計算 
←こちらを参考にして下さい(厚生労働省資料の一部を抜粋)

 

常に勉強です

 

当事務所は、社会保険労務士、行政書士の両方からの視点で皆さまのサポートをしております。

また、司法書士、土地家屋調査士など他士業との連携および定期的な勉強会を行い、知識向上を心掛けております。

 

 

【全国対応致します】
北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、岐阜県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県

 

【お問合せ】
T&S
リーガルパートナーズ
行政書士 ぶらり事務所/広鹿事務所
社会保険労務士ひろしか事務所
631-0078
奈良県奈良市富雄元町二丁目329-1号 上田ビル2階 205号室
電話  050-1001-2231
FAX 
 0742-93-3604
メールでのご連絡はこちらです。

 

HOMEへ戻る

e-gov法令検索