令和6年4月1日施行 労働基準法施行規則改正情報
令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化)
事業主は、労働者を雇用するにあたり、労働条件を事前に明示しなければなりません。
それは労働基準法に規定されています。
労働基準法 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
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上記のとおり労働条件の明示について労働基準法で定められ、明示すべき内容については労働基準法施行規則第5条で定められています。
今回、令和6年4月1日から、この明示すべき内容が一部変更になります。
次の条文の赤字の部分が今回の法改正(令和6年4月1日施行)に関する追加(修正)部分です。
少し長くわかり難い文面ですが、もし宜しければ目を通して下さい。
労働基準法施行規則 第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 一 労働契約の期間に関する事項 一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 一の二 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間(労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。) 一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。) 二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 七 安全及び衛生に関する事項 八 職業訓練に関する事項 九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 十 表彰及び制裁に関する事項 十一 休職に関する事項 ② 使用者は、法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない。 ③ 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、第一項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。 ④ 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。 一 ファクシミリを利用してする送信の方法 二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。) ⑤ その契約期間内に労働者が労働契約法第十八条第一項の適用を受ける期間の定めのない労働契約の締結の申込み(以下「労働契約法第十八条第一項の無期転換申込み」という。)をすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、第一項に規定するもののほか、労働契約法第十八条第一項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第一項第一号及び第一号の三から第十一号までに掲げる事項とする。ただし、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち同項第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 ⑥ その契約期間内に労働者が労働契約法第十八条第一項の無期転換申込みをすることができることとなる有期労働契約の締結の場合においては、法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、第三項に規定するもののほか、労働契約法第十八条第一項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第一項第一号及び第一号の三から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
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今回の労働基準法施行規則の改正は、労働契約締結時及び有期労働契約更新時に明示すべき労働条件として追加されます。
では、順に改正内容を確認していきましょう。
1.全ての労働者に対する明示事項の改正
就業場所の変更の範囲と、業務の変更の範囲を明示することが義務付けられます。
雇入れ直後の就業場所にプラスして、将来的に配置される可能性のある就業場所を明示する。
雇入れ直後の業務の範囲に加えて、将来的に従事する可能性のある業務を明示する。
2.有期契約労働者に対する明示事項の改正
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有期労働契約の更新上限の明示
有期労働契約の契約締結時及び契約更新時ごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間又は更新回数の上限)の有無とその内容の明示が義務付けられます。
有期労働契約の更新を続けた場合、更新回数の上限を設けている場合は、更新回数が上限に達した時点で契約が終了します。ただし、更新回数の上限を設けていない場合は、契約期間が5年を超えた時点で、労働者から無期転換の申し出があった場合に、無期転換されることがあります
ただし、通算5年を超える有期雇用については、同一事業所における労働であることが条件です。複数の事業所における合算勤務年数ではありませんので注意が必要です。
(無期転換への申し出について 労働契約法改正2013年4月施行)
無期転換について
無期転換とは、有期雇用の労働者が同一事業主(事業所)において通算5年を超える有期雇用契約があった場合に、本人の申し出により、定年まで就労できる無期雇用に転換できる制度のことです。
○同一の事業主との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間(これを「通算契約期間」といいます。)が、5年を超えていることが要件となります。
*「同一の事業主」とは、労働契約の締結主体(企業)を単位として定めるものであり、例えばA工場からB工場に勤務場所を変更する等、事業場を変えても労働契約の締結主体に変更がなければ雇用契約を継続しているとみなされます。
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無期転換申込機会の明示及び無期転換後の労働条件の明示
無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示を行う。そして同時に、無期転換後の労働条件についても明示しなければなりません。
併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。
令和6年4月1日以降に明示する労働条件通知書にはこれらの改正内容を反映させなければなりません。
この明示を怠った場合、30万円以下の罰金という罰則まであります。
労働基準法 第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項・・(省略)の規定に違反した者 |
今から改正に向けた準備を行って下さい。
また、同じタイミングで、職業安定法施行規則も改正され、労働者の募集時などに明示すべき労働条件が追加されます。
労働者の募集を行う時には注意が必要です。
詳細はこちら → 厚生労働省HP(職業安定法施行規則が改正されました)
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