厚生労働省は、36協定届の手続きを簡素化し、本社がまとめて1回で申請できるようにします。

36条協定

現在、事業所ごとに事業所を所轄する労働基準監督署に協定書を届け出る必要があります。

 

例外として、協定の内容が同じ(※)場合の時のみ、本社で一括申請が可能です。

(※)協定事項の内、「事業の種類」「事業の名称」「事業の所在地」「労働者数」以外の項目が同一であること。

 

それを例外の条件に該当しなくても、本社がまとめて1回で申請できるようにする方針です。

企業の事務に係る負担軽減が目的です。

 

厚労省の審議会で議論を行い、できれば23年度中にも通達や省令改正などを見直して適用する予定です。

 

当事務所は、社会保険労務士、行政書士の両方からの視点で皆さまのサポートをしております。

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