建築基準法 第42条第2項道路

第42条第2項道路(通称:みなし道路)

 「都市計画区域及び準都市計画区域において、幅員が4メートル(※1)以上のもの」と定められています。
 なお、建築物を建てるにあたり、敷地が幅員が4メートル以上ある道路に2メートル以上接していることが必要と定めています。

(※1) 特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。


 第42条第2項道路(通称:みなし道路)は、1950年(昭和25年)に建築基準法が施行される以前から存在する幅員が1.8メートル以上かつ4メートル未満の道路で、一定の条件のもとに特定行政庁が指定した道路。
「2項道路」や「みなし道路」とも言われています。


 このような道路に接道している土地にある建築物の再建築等をする場合は、道路の中心線から2メートル後退や、敷地から見て道路の反対側が河川や崖等の場合には、その反対側の河川等との境界線等から4メートル後退(一方後退)することにより、4メートルの幅員を確保できる道路。


 なお、敷地の一部を道路部分として負担することになります。これを「セットバック」と言っています。


 当然ですが、セットバックの面積については敷地面積には含まれませんので、建ぺい率や容積率の計算にも影響あり、セットバック部分に塀などの建築はできません。

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