建築基準法 第42条第4項道路

第42条第4項道路

 「都市計画区域及び準都市計画区域において、幅員が4メートル(※1)以上のもの」と定められています。
 なお、建築物を建てるにあたり、敷地が幅員が4メートル以上ある道路に2メートル以上接していることが必要と定めています。

(※1) 特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。


 第42条第4項道路は、法第42条第1項で規程されている区域内、つまり、道路の幅員が6メートルに規制された区域のことで、その区域内において、幅員が6メートル未満の道のこと。
 特定行政庁が次の各号の一に該当すると認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず、同項の道路とみなす。

一 周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道
二 地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して築造される道
三 第一項の区域が指定された際現に道路とされていた道

 実際には、6メートル区域の指定はほとんど無く、大半は4メートル以上のままなので、第4項道路はあまり見かけません。

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