労災保険の特別加入には、次の3種類があります。
- 第1種特別加入 ・・ 中小企業の事業主を対象とする
- 第2種特別加入 ・・ 自営業や1人親方を対象とする
- 第3種特別加入 ・・ 海外派遣者を対象とする
の3種類に区別されます。
※当事務所でお手続きがとれるのは、第1種特別加入と第2種特別加入(建設業の一人親方の加入)です。
【第1種特別加入】
中小企業の経営者が加入の対象となるか否かは、当該企業で働く従業員数によって判断されます。
金融・保険・不動産・小売業であれば労働者数が50人以下 |
卸売・サービス業であれば100人以下 |
その他の事業については300人以下 |
上記の従業員数以下の場合、第1種特別加入の対象となります。
(保険料率)
雇用している労働者と同じ保険料率です。
【第2種特別加入】
特別加入することができる一人親方、その他の自営業者は、次の1~11の事業を、常態として労働者を使用しないで行う者に限られています。
1 | 自動車を使用して行う旅客もしくは貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)又は原動機付自転車もしくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(仲介事業者を利用した飲食物等のデリバリーサービス業者など) |
2 | 建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業)(大工、左官、とび職人など) |
3 | 漁船による水産動植物の採捕の事業(7に該当する事業を除きます。) |
4 | 林業の事業 |
5 | 医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業 |
6 | 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業 |
7 | 船員法第1条に規定する船員が行う事業 |
8 | 柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業 |
9 | 高年齢者の雇用の安定等に関する法律第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業 |
10 | あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業 |
11 | 歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士が行う事業 |
なお、一人親方、その他の自営業者が行う事業に従事する者、すなわち労働者以外の者で、その事業に従事している家族従事者も特別加入できます。
また、労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。
【第3種特別加入】
海外派遣者として特別加入をすることができるのは、以下のいずれかに該当する場合です。
1 | 日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人 (注1) 日本国内の事業主とは、日本国内で労災保険の保険関係が成立している事業(有期事業を除く)の事業主です。(注2) 海外で行われる事業とは、海外支店、工場、現地法人、海外の提携先企業などです。 |
2 | 日本国内の事業主から、海外にある下記の<中小規模の事業>に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人
〈中小規模の事業とは〉 例えば、日本国内の本社の労働者数と派遣先の国の企業の労働者数を合わせて下記の<中小規模の事業>の規模を超える場合であっても、派遣先の国の企業の労働者数が下記の<中小規模の事業>の規模以内であれば、特別加入することができます。 <中小規模の事業> |
3 | 独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人 |
当事務所は、奈良県社会保険労務士に併設される、奈良SR経営労務センターの会員です。
奈良SR経営労務センターは → こちら(クリックで開きます)
当事務所を通じて、第1種特別加入(中小事業主の特別加入)並びに第2種特別加入(建設業の一人親方の加入)のお手続きが取れます。
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加入要件等の確認をしまして、手続きを進めて参ります。
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人事労務部門をはじめ、給与計算、記帳代行など、総務部門の外注化を受託しております。
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