遺言書の作成をフルサポートします

遺言書

 

遺言書は大切なご家族への重要なメッセージです。

ご家族を想いながらメッセージを残しませんか。

 

「遺言」とお聞きになり、皆さんはどのように感じられますか?

「縁起が悪い」「自分には無縁」「そんな財産ないよ」でしょうか。

 

また、「遺言を残すにはまだ早い」とお感じかも知れません。

 

いまから、遺言の制度について少しだけ知ってみませんか?

 

遺言のことを順に説明いたします。

 

1 遺言を残すこととは?

遺言者様の死後、残されたご家族が速やかにそして円満に相続することができます。

遺言者様が主役であり、ご家族のことを想い、ご自分の意思を残すことに努めてください。

 

2 遺言を残すほどの財産がないけど。

よく「それほど財産はないので」と聞きますが、平成30年度の家庭裁判所による遺産分割事件の認容・調停成立件数で、1,000万円以下が約33%を占めています。

案外、「もめごと」はどこにでも起こる可能性がありそうです。

 

(平成30年度司法統計より

遺産分割事件統計

 

3 遺言を残したら財産は使えないの?

大丈夫です。財産は自由に使うことが出来ます。

遺言に抵触する生前処分の行為は、その部分について遺言を撤回したものみなされます。

(民法1023条)

 

遺言の自由と制限

遺言は自分の財産を、遺言という意思表示によって処分する行為です。

「遺言をする・しない」「変更・撤回をする・しない」の自由が法律で保障されています。

遺言を残すには、遺言する時において遺言能力を有していなければなりません。

また、公序良俗に抵触するものであってもいけません。

(例えば、婚姻外の愛人に全額遺贈するなどは有効になりません)

 

4 遺言の効力発生の時期は?

遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生じます。

 

5 遺言は撤回できるの?

遺言者はいつでも遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することが出来ます。

 

6 遺言の方法について

大きく分けると、普通方式と特別方式があります。

普通方式

自筆証書遺言 ← 当事務所のホームページが開きます

公正証書遺言

・秘密証書遺言

特別方式

・危急時遺言

・隔絶地遺言

 

一般的に遺言と言われるのは、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」のことを指すことが多いです。

 

大切なご家族への思いを残されませんか。

ご一緒に遺言のための文案を作成致します。

ご連絡をお待ち致します。

 

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