建設業許可取得を一緒に目指しましょう!
建設業許可を取得する意味合い
建設業者の方は、建設業許可の必要性は十分にご承知のことでしょう。
請負代金が1件あたり500万円(※)以上の建設工事の場合、事務所を管轄する都道府県(又は国)から建設業許可を取得していなければ請け負うことができません。
最近は業界の意識の高まりにより、1件あたりの請負金額が500万円(※)以下の場合であっても、発注者や元請業者の意向により、建設業許可を取得していることが契約への判断基準となることが増えています。
※建築一式工事の場合は1,500万円
発注者や元請業者が大手になればなるほど、重視しています。
法令遵守は当たり前の時代であり、より自社の価値を高めるため、建設業許可を取得することは大いに意味にあることです。
「建設業許可を取りたくても、条件を満たさないために取得できない」方々にお会いすることがあります。
その方々は「建設業に係る経営業務の管理を適性に行うに足りる能力を有するもの(経営業務の管理責任者)」の要件を満たせないことにより取得できません。
独立して数年のため、年数が足らない。そこで、親族の過去の経験で申請できないかを調べたとしても、証明書類が揃わない。
知人で経営業務の監理責任者になれる人はいないか……。
以前の会社で役員であり、経験年数も足りるのですが、ケンカ別れをしたため、書類を揃える事ができない。当時に税理士の協力を得ようにも、ケンカ別れした会社の親族であるため協力を求めることもできない。など、歯がゆい案件に出合う事もあります。
しかし、その方々はあと数年で条件を満たしますので、前向きに進んでいただいています。
建設業許可を取得され、喜んでいただける現場に立ち会えることは非常にやりがいのある仕事です。
私たち行政書士は、日々、皆様の笑顔が見られますよう邁進して参ります!
これから、建設業許可の要件について見ていきましょう。
建設業許可要件 → こちら
令和5年1月1日建設業法施行令改正 → こちら |
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