古物商許可の取得のサポートをします。
1 古物商許可って?
皆さんは「古物商」と聞けば、真っ先に何を思い浮かべますか?
”骨董屋”や”リサイクルショップ”を思い浮かべますよね!
古本屋、中古車販売店、フリーマーケット販売など、事業として古物(中古品)の売買を行うためには、個人事業主や法人に関わらず古物商許可が必要になります。
なお、古物営業は、古物(中古品)を売買を行うことから、”盗難品”等が出回ることもあり得ます。そのような品々が市場に出回っていないか等について、警察からの問い合わせや捜査の協力を求められます。よって、営業所が所在する管轄の警察署との連携が不可欠となります。
【古物営業法の目的】 盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資すること。 |
-罰則-
許可なく営業を行った場合、罰則があり、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
2 古物の区分(13品目) ※古物営業法施行規則第二条より
1 | 美術品類(書画、彫刻、工芸品等) | |
2 | 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品) | |
3 | 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等) | |
4 | 自動車(その部分品を含む。) | |
5 | 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。) | |
6 | 自転車類(その部分品を含む。) | |
7 | 写真機類(写真機、光学器等) | |
8 | 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等) | |
9 | 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等) | |
10 | 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等) | |
11 | 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等) | |
12 | 書籍 | |
13 | 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。) |
3 古物商許可の申請手続
(1) 事前に条件確認 | ||
許可を受けようとする者が、次のいずれかに該当する場合は許可されません。 | ||
(1) | 未成年 | |
(2) | 犯罪歴がある | |
(3) | 成年被後見人、被保佐人 | |
(4) | 古物商許可を取り消されて5年を経過しない者 | |
(5) | 住所不定者 | |
(6) | 外国籍で適切な在留資格が無い | |
(7) | 公務員 | |
(8) | 暴力団員 | |
(9) | 営業所が用意できない場合 |
(2) 個人or法人のどちらで申請をするか決める | |
個人で許可を取得するか。又は、法人で許可を取得するかにより、申請の書類の記載や添付書類が異なります。 |
(3) 古物の区分(13種類)を決定する | |
13種類ある区分の中から事業を行う区分を複数選択することが可能です。 主(メイン)となる区分と副(サブ)となる区分を決めます。 |
(4) 必要書類の収集 | ||
(1) | 個人の場合:本人と管理者の住民票(本籍地入り、マイナンバー省略)、本人と管理者の身分証明書、略歴書、誓約書 | |
(2) | 法人の場合:役員全員分と管理者の住民票(本籍地入り、マイナンバー省略)、役員全員分と管理者の身分証明書、履歴事項全部証明書、定款(コピーの巻末に著者名・書写年月日・来歴などを書き入れた物)、略歴書、誓約書 | |
※1) | 管轄となる警察署の書式に記載して提出する必要がありますのでご注意を! | |
※2) | 弊所へのご依頼時には、委任状(弊所にて準備致します)が必要となります。 | |
※3) | 【略歴書】 最近5年間の略歴を記載してください。 5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載してください。 |
|
※4) | 【誓約書】 古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約していただく書面です。 個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、個人用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出してください。 法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方については、法人役員用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出してください。 |
(5) その他場合によって、必要な書類 | ||
(1) | URLの使用権限を疎明する資料(インターネットを通じて商売する場合) | |
(2) | 営業所の賃貸借契約書(営業所が賃貸の場合) | |
(3) | 営業所の見取り図 | |
(4) | 使用許諾所(営業所が賃貸の場合) | |
(5) | 駐車場の賃貸借契約書(中古車を扱う場合) |
(6) 申請書の提出 | ||
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全係(窓口)へ提出します。 | ||
※1) | 手数料として、19,000円が必要です。 | |
※2) | 不許可となったとしても、手数料の返金はありません! |
(7) 許可証の交付まで | ||
警察署に提出後、申請書類や添付書類の不備が無いか審査が行われ、許可or不許可の連絡があります。「申請等受領票」を持参し、提出先の警察署へ出向きます。 概ね40日間の日数がかかります。 |
||
※1) | 不備による書類の差し替え等が発生した場合には、日数が延びます。 | |
※2) | 許可証の受取の際は、お客様(管理者)に直接警察署へ出向いていただきます。 これは、古物商は警察との連携がとても大切な仕事であることから、面談することにより、警察との信頼度も上がりスムーズな連携を図る第一歩となるからです。 |
4 報酬
(1) | 個人 | 44,000円~ | |
(2) | 法人 | 66,000円~ |
【全国対応致します】
北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、岐阜県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県
【お問合せ】
T&Sリーガルパートナーズ
行政書士 ぶらり事務所
社会保険労務士ひろしか事務所
〒631-0078
奈良県奈良市富雄元町二丁目3番29-1号 上田ビル2階 205号室
電話 050-1001-2231
FAX 0742-93-3604
メールでのご連絡はこちらです。
HOMEへ戻る