自筆証書遺言について説明します。
特徴
自分ひとりで、費用がかからず、手軽に作成することができます。
作成手続き
遺言者が遺言の全文と日付と自分の氏名を自分で書いて、これに印(実印でなくてもよい)を押さなければなりません。
この証書の中の字を書き加えたり、削ったり、その他変更をしたときは、必ず「第何行目の第何字を何字削り、何字加える」などの訂正の仕方で、変更した場所を指示し、変更したことを付記した上、その付記した後に署名し、かつ変更した場所に印を押しておかなければ、変更したことにはなりません。
注意事項
この遺言書の記載用紙に決まりはありません。
他人の代筆やパソコン及び点字機で作成したものは、自筆ではありませんので無効となります。
自分で書くことが困難な場合は、自筆証書遺言の形式で遺言を作成することはできません。
他の形式(公正証書遺言など)で遺言を作成することになります。
日付の記載が必要です。
記載もれの場合は無効となります
「令和○年○月吉日」なども、日が特定できないので無効となります。
印は実印でなくても大丈夫ですが、指印は無効となる可能性があるので避けた方が良いでしょう。
できるなら、遺言の法的効力を高めるために実印を使用するのが良いでしょう。
加除訂正は、通常行われている文書訂正のやり方よりも厳格なことが要求されています。
自筆証書遺言では複雑な加除・訂正・変更を加える場合は、はじめから全部を書き換えたほうが無難と言えるでしょう。
相続財産の全部または一部の目録を添付する場合は、その目録について自書する必要はありませんが、その目録の各ページ(両面の場合はその両面)に署名し押印します。
※財産目録は、2019年1月13日以降の遺言ではパソコンで作成できるようになりました。
遺言を封筒に入れて封をしますが、封書も遺言者がすべて自書します。
遺言書に押印した印で封印します。
遺言書と同じ日付を記入します。
保管方法
・遺言者本人が保管。
・遺言者が死亡したことをすぐに知ることができる立場の者で信頼のおける者に保管を委ねるなど。➡ 法務局の『自筆証書遺言書保管制度』
相続開始後の手続き
遺言者の死亡により、相続手続きを開始することになります。
自筆証書遺言書は、相続開始にあたり、家庭裁判所の検認を受けた後でなければ執行できません。
検認の申し立てから検認まで通常1月程度かかります。
裁判所ホームページ
検認の手続きについて → こちら
自筆証書遺言は、自分ひとりで手軽に作成できることが良い部分でありますが、遺言書の紛失や相続開始にあたり、家庭裁判所による検認を経なければならず、また、検認の結果、遺言書として必要情報の欠落(日付や押印漏れなど)により無効となることもあります。
そのような不安をなくすには、やはり公正証書遺言が良い
自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言の欠点を補う制度として、自筆証書遺言書保管制度が令和2年7月10日から始まっています。
この制度は自筆証書遺言を法務局で保管してもらえます。
紛失もなく、検認も受ける必要がありません。
自筆証書遺言を作成するときは是非利用しましょう。
詳しくは下記へ
法務局における自筆証書遺言書保管制度について(法務省HP) → こちら
大切なご家族への思いを残されませんか。
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自筆証書遺言書補完制度のお手続きも致します。
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