許可を受けるためには次の7つの要件を満たす必要があります。
建設業許可要件の基本的な内容をまとめました。
実際にこの要件を書面で証明することは、とても苦労の多い作業です。
ご自身で申請することが難しいと思われる場合は、是非ご連絡ください。
1 |
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、国土交通省令で定める基準に適合する者であること (以下、「経営業務の管理責任者」と、記述しています) |
2 | 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること |
3 | 請負契約に関して誠実性があること |
4 | 請負契約を履行することに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること |
5 | 欠格要件に該当しないこと |
6 | 建設業の営業を行う事務所を有すること |
7 | 適切な社会保険に加入していること |
順に内容を確認していきます。
1 経営業務の管理責任者がいること
法人の役員や個人の事業主等のうちの1人が、経営業務の管理責任者としての以下のいずれかの要件を有することが必要です。
経営業務管理責任者は、常勤であることが必要で、他の事業者の常勤の役員又は個人事業主、若しくは従業員との兼務は認められません。
必要な要件とはイ・ロ・ハのいずれかに該当する必要があります。
イ | 常勤役員等のうちの一人が次のいずれかの条件に該当する者であること | |
1 | 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 | |
2 | 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る) | |
3 | 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理者を補佐する業務に従事した経験を有する者 |
ロ | 常勤役員等のうちの一人が次のいずれかの条件に該当する者であり、かつ、当該常勤役員等を補佐する者(AからCの者)をそれぞれ置く者であること | |
【常勤役員等】 | ||
1 | 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、 かつ、 5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(※)にある者としての経験を有する者 (※)財務管理、労務管理、又は業務運営の業務を担当する者に限る |
|
2 | 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し かつ、 5年以上役員等としての経験を有する者 |
|
【当該常勤役員等を補佐する者】 | ||
A | 許可の申請を行う業者において5年以上の財務管理の業務経験を有する者 | |
B | 許可の申請を行う業者において5年以上の労務管理の業務経験を有する者 | |
C | 許可の申請を行う業者において5年以上の業務運営の業務経験を有する者 |
ハ | 国土交通大臣が、上記イ又はロに掲げるものと同等以上と経営体制を有すると認定したもの |
TOPへ |
2 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
第2の要件は、専任技術者が営業所ごとにいることです。専任技術者とは簡単にいうとその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に専属で従事する者です。
一般建設業 建設業法第7条第2号 |
特定建設業 建設業法第15条第2号 |
||
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者 | 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者 | ||
イ | 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、又は、同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年間以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者 | イ | 許可を受けようとする建設業に応じた国家資格を有する者 |
ロ | 許可を受けようとする建設業に係る建設工事について10年以上実務の経験を有する者 | ロ | 一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務経験を有する者 |
ハ | 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者 | ハ | 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者 |
(注意) 指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)については、イ又はハ(イと同等以上)に該当する者だけに限定されます。 |
専任技術者と主任技術者の関係 → こちら
TOPへ |
3 請負契約に関して誠実性があること
法人にあっては、当該法人又はその役員等(非常勤役員を含む)、若しくは一定の使用人(支配人、営業所の代表者)が、個人にあっては、その者又は一定の使用人(支配人、営業所の代表者)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
TOPへ |
4 請負契約を履行することに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。
一般建設業 建設業法第7条第4号 |
特定建設業 建設業法第15条第3号 |
次のいずれかに該当すること ① 自己資本の額が500万円以上あること ② 500万円以上の資金調達能力があること ③ 直前過去5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること |
次のすべてに該当すること ① 欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと ② 流動比率が75%以上であること ③ 資本金の額が2,000万円以上であること ④ 自己資本の額が4,000万円以上であること |
主任技術者・監理技術者・特例監理技術者・監理技術者補佐 → こちら
TOPへ |
5 欠格要件に該当しないこと
許可申請書又は添付種類中に重要な事項について、虚偽の記載があり又は重要な事項の記載が欠けているとき、許可は受けられません。
また、許可を受けようとする者(法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、支配人、その他支店長・営業所長等)が一定の欠格要件に該当しないこと。
① | 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
② | 不正の手段により許可を受けたこと(第29条第1項第5号)又は営業停止処分に違反したこと等(同第6号)に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者 |
③ | 不正の手段により許可を受けたこと(第29条第1項第5号)又は営業停止処分に違反したこと等(同第6号)に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの |
④ | 上記③に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの |
⑤ | 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
⑥ | 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者 |
⑦ | 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
⑧ | 建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の2(凶器準備集合罪・凶器準備結集罪)、第222条(脅迫罪)若しくは第247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 |
⑨ | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(⑬において「暴力団員等」という。) |
⑩ | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑨、⑪(法人でその役員等のうちに①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの |
⑪ | 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの |
⑫ | 個人で政令で定める使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、③又は④に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの |
⑬ | 暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
TOPへ |
6 建設業の営業を行う事務所を有すること
営業所は、原則として次の全てに該当する必要があります。
1 | 事務所など建設業の営業をおこなうべき場所を常時使用する権限を有していること |
2 | 建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること |
3 | 営業所の形態があること (固定電話、事務機器、机等の什器備品を備えていること※許可行政庁により異なります) |
4 | 建設業許可業者である場合は、営業所ごとに公衆の見やすい場所に法第40条に基づく標識(建設業の許可票)を掲げていること |
5 | 主たる営業所の場合、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、許可業種に対応する専任技術者が常勤する事業所であること |
6 | 従たる営業所である場合は、令3条の使用人(契約締結などの権限を委任された営業所の代表者)、許可業種に対応する専任技術者が常勤する事務所であること |
7 | 営業所として独立性を有すること(同一建物内に複数の営業所が設置されている場合には注意が必要です) |
TOPへ |
7 適切な社会保険に加入していること
令和2年10月1日より社会保険等への加入が許可要件化されました。
申請者は、申請日時点で社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していることを要します。
ただし、適用除外となる事業所である場合を除きます。
例えば、一人親方などの場合は、国民健康保険・国民年金の加入となります。
社会保険についても当事務所で手続きいたします。
ご連絡ください。
TOPへ |
法人化をお考えの方へ
会社設立の手続きも致します。 → こちら
労務管理、社会保険の手続きも致します。 → こちら
従業員の給与計算も致します。 → こちら
会計記帳代行も行っております。お気軽にご連絡ください。
(しつこい勧誘は一切致しません。)
当事務所は、社会保険労務士、行政書士の両方からの視点で皆さまのサポートをしております。
また、司法書士様など他士業との連携ならび定期的な勉強会を行い、知識向上を心掛けております。
【全国対応致します】
北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、岐阜県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県
【お問合せ】
T&Sリーガルパートナーズ
行政書士 ぶらり事務所
社会保険労務士ひろしか事務所
〒631-0078
奈良県奈良市富雄元町二丁目3番29-1号 上田ビル2階 205号室
電話 050-1001-2231
FAX 0742-93-3604
メールでのご連絡はこちらです。
HOMEへ戻る