開発許可申請
土地の所有者や建設会社が自身達の利権のために無秩序な開発を行うと都市環境が悪化します。そのような事にならないよう制限することで、一定の都市環境を維持するための許可制度です。
開発行為や建設行為等をする場合、都道府県知事の『開発許可』という許可が必要です。
『開発行為』とは、建築物や特定工作物の建築を目的とする土地の区画形質の変更のことです。
目的の建築物を建てる前に、その土地を切り下げたり、盛り土を行って整地をすることや擁壁の建設をしたりすることを言い、建築自体は含まれません。
都市計画法等に『開発許可』条件が規定されています。
そもそも、市街化調整区域では、市街化が抑制されていますので許可が必要ですが、市街化区域だからと言って許可が不要かというと、そうではありません。市街化区域では1,000㎡以上(三大都市圏:500㎡以上)(※1)は許可が必要となります。
(※1)条例に「300㎡以上」(面積の引き下げ)と規定されていることがあります。
『開発許可』条件
区域(範囲) | 許可を必要とする面積 | ||
都市計画区域 | 線引き区域 | 市街化区域 | 1,000㎡以上 (三大都市圏:500㎡以上)(※1) |
市街化調整区域 | 全ての土地 (どのような面積でも) |
||
非線引き区域 | 3,000㎡以上 | ||
都市計画区域 | |||
上記以外の区域(土地) | 1ha(10,000㎡)以上 |
開発行為の適用除外
要するに、許可を受けずして開発が行える面積のことで、前表にある各区分においては“許可を必要とする面積”の面積未満であれば許可は要りません。
そのほかにも、市街化調整区域においては「農林漁業用施設」(具体例:農家住宅や農業用倉庫、畜舎など)や、「公益施設」(具体例:公民館や図書館、博物館、火葬場、駅舎や鉄道施設など)は許可が要りません。
なお、開発する土地の地目が「田」や「畑」等(農地)であれば、別に『農地転用』の許可(申請又は届出)が必要となってきますので、慎重に手続きを進めていく必要があります。
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