建築基準法 第42条第1項第2号道路

第2号(開発道路)道路

 「都市計画区域及び準都市計画区域において、幅員が4メートル(※1)以上のもの」と定められています。
 なお、建築物を建てるにあたり、敷地が幅員が4メートル以上ある道路に2メートル以上接していることが必要と定めています。

(※1) 特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。


 第2号道路は、都市計画法・土地区画整理の際に作られた道路。

 都市計画法に基づく開発行為や都市再開発法、大都市法、新都市基盤整理法、密集市街地整備法、土地区画整理事業、旧住宅地造成事業に関する法律などによって宅地開発や区画整理等がなされた際に造られた道路のことです。

 原則、幅員は6メートルですが、特例として4メートルのものもあります。

 造成当初は開発業者が所有している土地に道路を造りますので「私道」ですが、後に役所へ寄付をする場合が多く、役所で管理され公道になることで、第42条第1項第1号道路となります。

 稀に、何らかの事情で私道のままということもありますが、第42条第1項第2号道路であることから、接道部分が2メートルあれば、建築物を建替えることは可能となります。

 ただ、接道が私道のみで、建替えの際にガス管や上下水道管の引き込みをする際には、その道路の所有者に掘削や使用の同意と承諾が必要となり、場合によっては、承諾料や使用料等が発生することもあり得ますので、注意が必要となります。

 第42条第1項第5号との相違点としては、第5号(位置指定道路)は開発許可を要しない小規模の開発(1000㎡未満。三大首都圏においては500㎡未満。)で、一方、第2号は開発許可を必要とします。

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