第42条第3項道路
「都市計画区域及び準都市計画区域において、幅員が4メートル(※1)以上のもの」と定められています。
なお、建築物を建てるにあたり、敷地が幅員が4メートル以上ある道路に2メートル以上接していることが必要と定めています。
(※1) 特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。
第42条第3項道路は、法第42条第2項の例外規程で、敷地規模の狭さや道路の端が擁壁やがけになっていることにより、道路の中心線から2メートルの後退が事実上困難で、建物の建替えができず老朽化している場合などに、拡幅幅を1.35メートル以上に緩和するものです。
この他、歴史的市街地のように現在の市街地空間や特定の建築物等に特別な価値があり、法第42条第2項の拡幅を行うと、その価値が損なわれると判断された場合に適用されます。
困難性・必要性 | 効果を発揮する場合 |
拡福整備ができない | 地形や敷地等の誓約があり、拡幅が事実上困難である場合 例:斜面市街地、漁村、密集市街地など |
できれば拡幅しない方がよい | 拡幅により失われてしまう地域資産(建築物、工作物等)をできれば保護したい場合 例:昔から美しい石垣や生垣が残る道路など |
拡幅すべきではない | 現在の街並みに文化財的な価値があり、その保存のために明らかに拡幅してはならない場合 例:歴史的市街地(伝統的建造物群保存地区)など |
【第3項道路の指定にあたってクリアすべき要件】
⑴ | 避難が安全にできること | |
非常時の避難が可能であることの見通しを立てること。 道路の配置・性格:街区の整った地区内の補助幹線道路でと売り抜けができるもの。 道路の延長:60メートル以下 など |
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⑵ | 火災時の被害が、第2項道路の拡幅を行った場合と比較して、悪化しないこと | |
建物の防火性を高めること 指定基準として、建物の構造を準耐火建築物以上とすることや、両隣の建物間で間口部を対面させないこと、敷地面積の最低限度や敷地分割の禁止を定めて更なる建て詰まりを防止することなどが考えられます。 |
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火災時の消防活動の見通しを立てること 例えば、京都市の歴史的市街地のように、事情により建物の防火性能の強化を十分に行えない場合には、消防活動の方を強化していくことが重要となります。消防活動は、消防署によるものと、地域住民による自主的なものがあり、大型の消防車輛が道路への進入は困難なため、外周道路にある消防水路に消防車輛を止め、そこからホースを伸ばして消火活動を行えるなどが考えられます。一方、住民自身で火災報知器やスプリンクラー、消火器等設備の設置などが指定基準の一つと考えられます。 |
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