出産育児一時金は2023年4月から増額へ

赤ちゃんの寝顔

 

【出産育児一時金とは】(健康保険法第101条)

健康保険の被保険者が出産をしたときに、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給されます。

 

政令で定める金額は、2023年3月31日までは、420,000円です。

(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は408,000円)

 

今回の改正により、2023年4月1日から8万円増え、500,000円となります。

(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は488,000万円)

 

因みに、家族出産育児一時金も同様に増額となります。

【家族出産育児一時金とは】(健康保険法第114条)

被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、出産育児一時金を同じ(第百一条の政令で定める)金額が支給されます。

 

増額にかかる財源は、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度から費用の一部をまわす仕組みが取られるとされています。

 

※産科医療保障制度とは

産科医療補償制度は、産科医不足の改善や産科医療提供体制の確保を背景に、より安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、平成21年1月に創設されました。

分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。

本制度の運営は、公益財団法人日本医療機能評価機構が行っています。

 

詳細はこちらをご確認下さい。

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(政令第二十三号)
→ こちら

健康保険法施行令等の一部を改正する政令案(概要)

→ こちら

 

 

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