一人親方は労災保険に加入できる!?

 

労働災害

 

雇用される労働者は、会社などの雇い主が、労働者の作業中の事故を保証するため労災保険に(強制)加入しますが、一人親方は自分自身が事業主であり雇用者もいませんので通常は労災保険に加入できません。

 

しかし、一人親方の多くは、働く上では、ほぼ労働者といえる働き方をしています。

 

一人親方の方は、国に労災保険に入っておらず、働く上での労働災害の危険について気になられる方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。

民間の傷害保険に加入している方も多くおられるでしょう。

 

そこで国は、一人親方の働く上での保障制度として、特別に、一人親方労災保険特別加入という制度を設けています。

 

加入を希望する一人親方は、国(労働局)から認可を受けた一人親方労災保険特別加入団体を通じて国の労災保険に加入することができます。

 

一人親方の労災保険への加入は、義務ではありませんので、加入するか否かはご本人様の任意です。

加入した場合は、保険料が発生しますが、労災保険は国が運営しており、公序、共助の保険ですので、保険料はそれほど高いものではありません。

ご自身およびご家族の保障のために加入されることをお勧めします。

 

 

一人親方が労災保険に加入することには多くのメリットがあります。

民間の保険に比べると、保険料が安く手厚い保証内容です。

 

 

一人親方の労災保険に特別加入できる条件とは?

 

次のいずれかの条件を満たす必要があります。

 

1 労働者を使用せず、また、会社などに雇用されず、個人で仕事を請け負っている

2 労働者を使用していても使用期間が年間100日未満の見込みであり、請負契約で仕事をしている

3 同居かつ同一生計の家族のみで請負契約で仕事をしている

 

 

一人親方の労災保険に特別加入できる人はどんな人?

(厚労省の特別加入制度のしおりから引用しています)

 

① 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは

自転車を使用して行う貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)

※自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業一覧表

ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者

イ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者

ウ 事業の実態が運送の事業に該当し、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)の適用を受ける者

エ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第36条の貨物軽自動車運送事業の届出を行った者

オ 自ら保有する二輪の自動車を、バイク便事業者 ※ に持ち込んで、当該バイク便事業者に専属して貨物を運送する者であって、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3号の有償運送の許可を受けた者

※エのうち、二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業を行う者をいう。

カ 原動機付自転車を使用して行う貨物運送事業(他人の需要に応じて、有償で、貨物を運送する事業)を行う者

キ 自転車を使用して行う貨物運送事業(他人の需要に応じて、有償で、貨物を運送する事業)を行う者

② 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復 (注)、修理、変更、

破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など)

(注)除染を目的として行う高圧水による工作物の洗浄や側溝にたまった堆積物の除去などの原状回復の事業も含みます。

※保守、点検、修理、メンテナンス、検査、工場内での製作のみに従事されている場合は建設業に該当せず、補償対象外となります。

③ 漁船による水産動植物の採捕の事業(⑦に該当する事業を除く)

④ 林業の事業

⑤ 衣料品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配

置販売業)の事業

⑥ 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業

⑦ 船員法第1条に規定する船員が行う事業

⑧ 柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業

⑨ 改正高年齢者雇用安定法第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業

 

一人親方と聞くと建設業の方のイメージが強いですが、上記のように色々な職種があります。

 

また、労災保険の特別加入の制度は、一人親方以外にも、以下の方々のための特別加入の制度も用意されています。

 

1 中小事業主など

2 特定作業従事者

3 海外派遣者

これらにつきましては、また、別の記事で取り上げて行こうと思います。

 

 

今回、一人親方の労災保険への特別加入制度をご紹介しました。

 

一人親方として働き、労働災害が起きた時の保障を考えておられる方は是非ご加入ください。

 

ご加入については、お付き合いのある社会保険労務士にお尋ねください。

もし、そのような方がおられない場合は弊所で、良いご提案ができますのでご連絡ください。

 

お待ちしております。

 

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