1 開業届
個人が事業を開業した際に「個人事業の開業・廃業等届出書」を届出るもので、税務署に1か月以内に提出することとされています。(所得税法第229条)
銀行口座の開設時や事務所の賃貸借契約時、融資を受けたい時の審査などに「開業届(控)」が必要となることがあります。
また、青色申告による確定申告をする場合は必須となります。
ただし、失業手当の給付を受けている場合においては、開業届を提出することにより受けられなくなります。
また、配偶者の扶養に入っている場合も、扶養から外れるケースがあります。その場合、健康保険料を納付する必要があります。
2 青色申告
青色申告で確定申告を行いたい場合は、前述の「開業届」が必須な上、「青色申告承認申請書」の提出が必要となります。
なお、添付書類として、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額の計算に関する明細書を添附しなければなりません。(所得税法第149条)
1月16日以降に開業した場合は、業務(事業)開始日から2か月以内、又は、その年分以降の各年分については、その年3月15日までに提出する必要があります。(所得税法第144条)この期間を過ぎて申請をした場合は、翌年分以降の確定申告から青色申告となります。
個人事業主は1月1日から12月31日が事業年度期間で、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告(所得税法第120条第1項)を行いますが、法人の場合は、原則、定款に事業年度期間を定めており、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に確定申告(法人税法第74条第1項)を行わなければなりません。
確定申告にあたり、日々の収支の記帳の積み重ねが重要となってきます。
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